独学合格プログラム

平成20年 問39-2 クーリングオフ

【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主との間で締結した宅地の売買契約について、買主Cは喫茶店において買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられずに契約を締結した。この場合、Cは、当該契約の締結をした日の10日後においては、契約の解除をすることができない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主との間で締結した宅地の売買契約について、買主Cは喫茶店において買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられずに契約を締結した。この場合、Cは、当該契約の締結をした日の10日後においては、契約の解除をすることができない。

 

【解答】
×

喫茶店で申し込み → クーリングオフできない場所に該当しない

書面で告げられていない → クーリングオフできない場合に該当しない

上記2つから、場所的要件も時間的要件もクーリングオフできない場合に該当しない → クーリングオフできる

【解説】

クーリング・オフについて書面で告げられていないときは、「8日経過」するための期限がスタートしません。そのため、クーリングオフできない場合に該当しません。あくまでも、「書面で告げてから」8日経過するとクーリングオフできなくなるのです。本問では、「場所的要件」も「時間的要件」もクーリングオフが「できない場合に当てはまらない」ので、クーリングオフはできます。

クーリングオフができるかどうかの考え方

クーリングオフができるか否かの問題を解く場合、クーリングオフができない場合が一つでも含まれていればクーリングオフできない。」逆に「クーリングオフできない場合に一つも該当しないとき、クーリングオフができる」と考えてください。

クーリングオフができない場合
kuohu-kangaekata ※ ②~④については、土地に定着し、専任の取引士の設置義務のあるものに限る


平成20年・2008年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 物権変動 1 2 3 4
問3 代理 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 詐害行為取消権 1 2 3 4
問6 連帯債務と連帯保証 1 2 3 4
問7 委任 1 2 3 4
問8 弁済 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 借家権 1 2 3 4
問11 不法行為 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 賃貸借 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許・ 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 媒介契約
問36 重要事項説明
問37 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4