平成20年 問43-3 報酬計算
宅地建物取引業者Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃25万円(消費税額及び地方消費税額を含む。)権利金330万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されない。消費税額及び地方消費税額を含む。)の契約を成立させた場合、Aは依頼者の双方から合計で30万円の報酬を受けることができない。
宅地建物取引業者Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃25万円(消費税額及び地方消費税額を含む。)権利金330万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されない。消費税額及び地方消費税額を含む。)の契約を成立させた場合、Aは依頼者の双方から合計で30万円の報酬を受けることができない。
【解答】
×
居住用建物以外の貸借で「権利金」の授受がある場合、権利金を売買代金として扱って、売買として計算できる
→ 「権利金で算出した報酬額」と「借賃で算出した報酬額」の大きい方を報酬額の上限とできます
権利金は課税対象
【解説】
本問は居住用建物以外の貸借です、そして、権利金の授受があるので、「借賃による計算」と「権利金による計算」の2つを考えて、高い方を報酬額の上限とすることができると考えます。「借賃」と「権利金」どちらから考えてもいいですが、とりあえず「借賃」から考えていきます。
■借賃による計算
Aが受け取れる報酬の合計の限度は依頼者双方からの報酬の合計は借賃の1か月以内なので、
25万円(問題文より消費税は含んでいる)
つまり、貸主から20万円受領すれば、借主からは5万円しか受領できないわけです。
※居住用建物以外の貸借において、権利金の授受がある場合、権利金を売買代金と考えて、売買契約の報酬計算ができます。この計算では「借賃1か月」が上限というルールは適用されません。
そして、「借賃1か月」と「権利金による計算」とを比べて高い方が報酬額の上限となります。■権利金による計算
まず、権利金は消費税の課税対象なので、計算をするにあたり、330万円のから消費税分を差し引く必要があります。そうすると、だいたい「3」に「10」を掛けると30なので、300万円かなと検討をつけることができます。すると300万円の10%が30万円なので、権利金は300万円と分かります。
権利金を売買代金として売買の計算をすると、300万円×4%+2万円+消費税=15万4000円を限度に借主と貸主の双方から受け取ることができます。つまり、 15万4000円×2=30万8000円が限度です。
権利金による計算では借賃による計算のルールは適用されません。つまり、売買同様、貸主・借主双方から依頼されているのであれば、双方から報酬を受領できるわけです。
まとめると、 「借賃による計算= 25万円」と「権利金による計算= 30万8000円」なので高い方の30万8000円が報酬額の上限となります。
したがって、Aは依頼者の双方から合計で30万円の報酬を受けることができるので、本問は誤りです。
報酬計算をする際に課税されるものと課税されないもの
平成20年・2008年の過去問
問1 | 制限行為能力者 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 詐害行為取消権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 連帯債務と連帯保証 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 委任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 弁済 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 遺言 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許・取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | |
問36 | 重要事項説明 | ア | イ | ウ | エ |
問37 | 重要事項説明・35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 手付金等の保全措置 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |