平成20年 問44-1 保証協会
【問題】
300万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、6,000万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
300万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、6,000万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
【問題】
300万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、6,000万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
300万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、6,000万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
【解答】
×
還付を受けることができる額は、宅建業者が社員でない場合に供託すべき営業保証金の金額
【解説】
少し分かりづらいので、本問を一つの具体例として解説します。
300万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しているということは、本店60万円、支店一か所につき30万円なので、本店および支店が8つある宅建業者であることがわかります(60万円+30万円×8)。もし、この宅建業者が営業保証金を供託する場合、いくら供託しなければならないかを考えます。本店1000万円、支店500万円×8=4000万円、つまり、5000万円を営業保証金として供託しなければなりません。そして、この金額まで弁済(還付)を受けることができるというのが本問の主旨です。したがって、6000万円は誤りです。
※還付とは、宅建業者と取引をした者が、宅建業に関する取引によって損害を被った 場合に、宅建業者が供託した営業保証金から、弁済してもらうことです。
注意が必要なのは、「宅建業に関する取引」が原因でないと、損害を被っても還付(供託所から弁済)してもらうことができないということです。
「宅建業に関する取引」とは、例えば
土地の売買契約時に売主の宅建業者に手付金を払い、その後、契約が解除になって、手付金を返還してもらえるにもかかわらず、手付金を返してもらっていない場合です。
この場合、還付を「受けることができます。
逆に、還付を受けることができない場合は下表のとおりです、
還付請求できない場合
①「宅建業者」は宅建に関する取引で損害を受けても、還付請求できません。
②宅建業に関する取引「以外」が原因で損害を被った場合は、還付請求はできません。
宅建業に関する取引「以外」とは?
- 広告業者が宅建業者から広告作成の依頼を受け、広告代金を支払ってもらえていない場合の広告代金債権(広告作成の契約は宅建業に関する取引ではない)
- 内装業者が宅建業者から内装工事の依頼を受け、工事代金を支払ってもらえていない場合の工事代金債権(内装工事の契約は宅建業に関する取引ではない)
- 賃貸物件の管理委託契約をし、オーナーが宅建業者に家賃の収納代行を依頼したにもかかわらず、宅建業者が回収した家賃を支払わなかった場合の賃料に関する債権は管理業に関する債権であって、宅建業に関する取引ではない
平成20年・2008年の過去問
問1 | 制限行為能力者 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 詐害行為取消権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 連帯債務と連帯保証 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 委任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 弁済 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 遺言 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許・取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | |
問36 | 重要事項説明 | ア | イ | ウ | エ |
問37 | 重要事項説明・35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 手付金等の保全措置 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |