独学合格プログラム

平成20年 問6-4 連帯債務と連帯保証

【問題】
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れる場合と、DからEが1,000万円を借り入れ、Fがその借入金返済債務についてEと連帯して保証する場合、AB間の契約が無効であった場合にはCが、AC間の契約が無効であった場合にはBが、それぞれ1,000万円の債務を負う。DE間の契約が無効であった場合はFが、DF間の契約が無効であった場合はEが、それぞれ1,000万円の債務を負う。

 

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【問題】
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れる場合と、DからEが1,000万円を借り入れ、Fがその借入金返済債務についてEと連帯して保証する場合、AB間の契約が無効であった場合にはCが、AC間の契約が無効であった場合にはBが、それぞれ1,000万円の債務を負う。DE間の契約が無効であった場合はFが、DF間の契約が無効であった場合はEが、それぞれ1,000万円の債務を負う。

 

【解答】
×

連帯債務は、連帯債務者一人一人と債権者との個別の契約 → 連帯債務者一人の契約が無効になっても、他の債務者の契約は無効にはならない

保証の場合、主たる債務が無効で存在しなければ、保証債務の存在しない=付従性

【解説】

下表に「無効」はありません。したがって、主たる債務者に生じた無効は絶対効ですが、それ以外は相対効です。【A・B・Cの連帯債務について】

連帯債務は、債務者の数に応じた数個の独立した債務と考えられます。そのため、本問では、AB間の契約とAC間の契約に分かれていると考えられ、本問のように、AB間が無効でも、AC間の契約は当然に無効とならず、Cは単独で1000万円の債務を負います。逆も同様なので、前半部分は正しい記述です。

【 D・E・Fの連帯保証について】

一方、(連帯)保証付従性があるため、主たる債務者Eの契約(DE間)の契約が無効であれば、連帯保証契約も無効となります。つまり、「DE間の契約が無効であった場合はFが1,000万円の債務を負う。」という部分が誤りです。

※しかし、連帯保証契約(DF間)の契約が無効となっても、主たる債務者EのDE間の契約は無効となりません。保証契約が無効というのは、単に保証がなくなるだけです。借りた者はきちんと返さないといけません!

H20-6-4


平成20年・2008年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 代理 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 詐害行為取消権 1 2 3 4
問6 連帯債務と連帯保証 1 2 3 4
問7 委任 1 2 3 4
問8 弁済 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 借家権 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 遺言 1 2 3 4
問13 賃貸借 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 免許・取引士 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 媒介契約
問36 重要事項説明
問37 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4