平成20年 問2-4 強迫 物権変動
所有権がAからBに移転している旨が登記されている甲土地の売買契約に関して、FはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、その後AはBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合、FがBによる強迫を知っていたときに限り、Aは所有者であることをFに対して主張できる。
所有権がAからBに移転している旨が登記されている甲土地の売買契約に関して、FはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、その後AはBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合、FがBによる強迫を知っていたときに限り、Aは所有者であることをFに対して主張できる。
【解答】
×
強迫取消前の第三者は善意であっても保護されない → 強迫を受けた者が保護される
【解説】
まず、A所有の甲土地について①所有権がAからBに移転しており、②FはBから、甲土地を購入して登記を備えました。
しかし、その後、Aは「Bから強迫を受けてBに甲土地を売却したので、この売却を取り消します!」と主張したわけです。
この場合、「Fが強迫の事実を知っていた場合に限り、Aは甲土地の所有権を主張できる」○か×かが本問の質問内容です。
つまり、言い換えると、
「Fが強迫の事実を知っていた場合に限り、Aは甲土地の所有権を主張できる」のであれば○
「Fが強迫の事実を知っていた場合だけでなく、別の場合にも、Aは甲土地の所有権を主張できる」のであれば×
となります。
ルールはどうなっているか?
強迫による取り消し前に第三者が現れた場合、第三者の善意悪意に関係なく、強迫を受けた者を保護します。
つまり、Fが強迫の事実を知っていても(悪意)、知らなくても(善意)、強迫を受けたAが保護されます。
したがって、「Fが強迫の事実を知っていた場合だけでなく、知らない場合も、Aは甲土地の所有権を主張できる」のであれば×となります。
「詐欺取消し前の第三者」と「強迫取消し前の第三者」の違い
詐欺取消前の第三者
詐欺取消前の第三者については、第三者が「善意無過失」か「そうでないか」で保護すべき人を決めます。 第三者Cが、詐欺について善意無過失であればCが保護され、Cが悪意もしくは有過失であればAが保護されます。「Aが詐欺を受けていたことを過失なく知らない第三者C」と「騙されたA」とを比較すれば、過失なく何も知らないCの方を保護すべきだというという理由から善意の第三者を保護しています。
詐欺を受けていたことを知っていたり、知らくても過失があるのであれば保護する必要性も小さいので、その場合は詐欺を受けたAを保護します。
注)登記がなくても、善意過失であれば保護される!
強迫による取消し前の第三者
一方、強迫による取消し前の第三者では、強迫を受けたAが保護されます。
つまり、第三者が善意であっても、悪意であっても、第三者は保護されません。
これは、騙された人と異なり、強迫を受けた者に落ち度はないから、より手厚く保護しているのです。
平成20年・2008年の過去問
問1 | 制限行為能力者 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 詐害行為取消権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 連帯債務と連帯保証 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 委任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 弁済 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 遺言 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許・取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | |
問36 | 重要事項説明 | ア | イ | ウ | エ |
問37 | 重要事項説明・35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 手付金等の保全措置 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |