平成20年 問5-1 詐害行為取消権
Aは、Bに対する債権者であるが、Bが債務超過の状態にあるにもかかわらずB所有の甲土地をCに売却し所有権移転登記を経たので、民法第424条に 基づく詐害行為取消権について、対象となる詐害行為が行われた時点において、AのBに対する債権が、発生済みでかつ履行期が到来している場合でなければ、Aは取消権を行使できない。
Aは、Bに対する債権者であるが、Bが債務超過の状態にあるにもかかわらずB所有の甲土地をCに売却し所有権移転登記を経たので、民法第424条に 基づく詐害行為取消権について、対象となる詐害行為が行われた時点において、AのBに対する債権が、発生済みでかつ履行期が到来している場合でなければ、Aは取消権を行使できない。
【解答】
×
詐害行為取消権ができる要件 → 被保全債権が、詐害行為がなされる前に成立していること(被保全債権の履行期が到来していなくても行使することができる)
【解説】
まず、状況を理解します。まず、「Aは、Bに対する債権者である」という記述から債権者Aで債務者がBということが分かりますが、もう少し分かりやすくするために、AがBに対してお金を貸していたとします。そして、「Bが債務超過の状態にある」という記述からBが持っている資産よりも負債の方が多い状況だということです。この状況で、債務者Bが甲土地をCに売却したわけです。
ここでいう、「詐害行為」とは、「債務者Bが甲土地をCに売却した」ことを指します。
そして、判例では、債権者の有する債権が詐害行為より前に発生していれば、債務者が詐害行為をした時点で、債権者の有する債権の履行期が到来していなくても、詐害行為取消権を行使できるとしています。
上記例で言えば、「債権者の有する債権(AのBに対する債権)」とは「債権者の貸金債権」を指します。
つまり、「債権者の貸金債権が発生済みでかつ履行期が到来している場合でなければ、Aは取消権を行使できない。」というのは誤りです。
履行期が到来していなくても、取消権は行使できます。
なぜでしょう?
詐害行為取消権とはそもそも債権者の債権を守るための制度です。
(そのため、債権者の債権を「被保全債権」と呼びます。)
上記例で言えば、貸したお金をキチンと返してもらうために債務者の財産を保全する制度です。
お金を返してもらってないのに、土地を売却されてしまったら、Aはお金を回収できない可能性が高まり困ります。
そのため、BC間の売買契約を取り消して、甲土地を債務者Bのもとに戻すことができるのです。
注意して欲しいのは、Aは弁済を受けているわけではないのです。履行期が来ていない以上、債権者Aの権利でお金を回収することはできません。今回の詐害行為取消権はあくまでも、元の状態に戻しただけです。したがって、履行期が到来していなくても詐害行為取消権は行使できるのです。
平成20年・2008年の過去問
問1 | 制限行為能力者 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 詐害行為取消権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 連帯債務と連帯保証 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 委任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 弁済 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 遺言 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許・取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | |
問36 | 重要事項説明 | ア | イ | ウ | エ |
問37 | 重要事項説明・35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 手付金等の保全措置 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |