独学合格プログラム

平成20年 問5-2 詐害行為取消権

【問題】
Aは、Bに対する債権者であるが、Bが債務超過の状態にあるにもかかわらずB所有の甲土地をCに売却し所有権移転登記を経たので、民法第424条に 基づく詐害行為取消権について、Cが甲土地の購入時においてこの購入がBの債権者を害すべきことを知らなかったとしても、Bが売却時においてこの売却がBの債権者を害することを意図していた場合は、Aは取消権を行使できる。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
Aは、Bに対する債権者であるが、Bが債務超過の状態にあるにもかかわらずB所有の甲土地をCに売却し所有権移転登記を経たので、民法第424条に 基づく詐害行為取消権について、Cが甲土地の購入時においてこの購入がBの債権者を害すべきことを知らなかったとしても、Bが売却時においてこの売却がBの債権者を害することを意図していた場合は、Aは取消権を行使できる。

 

【解答】
×

詐害行為取消権ができる要件 → 債務者およびその相手方(受益者)が、その行為によって債権者への弁済の資力に不足をきたすことを知っている(悪意・詐害の意思がある)こと

【解説】

H20-5-1
まず、状況を理解します。まず、「Aは、Bに対する債権者である」という記述から債権者Aで債務者がBということが分かりますが、もう少し分かりや すくするために、AがBに対してお金を貸していたとします。そして、「Bが債務超過の状態にある」という記述からBが持っている資産よりも負債の方が多い 状況だということです。この状況で、債務者Bが甲土地をCに売却したわけです。ここでいう、「詐害行為」とは、「債務者Bが甲土地をCに売却した」ことを指します。そして、本問は「詐害行為取消権の行使できる要件」に関する出題です。下表の④のとおり、債務者Bおよびその相手方(受益者)Cが、売却によって債権者への弁済の資力に不足をきたすことを知っている(悪意・詐害の意思)ことが、詐害行為取消権の要件の一つです。本問はCが善意なので(購入がBの債権者を害すべきことを知らなかった場合なので)、Aは詐害行為取消権を行使できません。

sagaikouitorikesiken-youken

>>詐害行為取消権の概要


平成20年・2008年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 物権変動 1 2 3 4
問3 代理 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 詐害行為取消権 1 2 3 4
問6 連帯債務と連帯保証 1 2 3 4
問7 委任 1 2 3 4
問8 弁済 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 不法行為 1 2 3 4
問12 遺言 1 2 3 4
問13 賃貸借 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許・取引士 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 媒介契約
問36 重要事項説明
問37 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4