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平成20年 問5-4 詐害行為取消権

【問題】
Aは、Bに対する債権者であるが、Bが債務超過の状態にあるにもかかわらずB所有の甲土地をCに売却し所有権移転登記を経たので、民法第424条に 基づく詐害行為取消権について、Aが取消権を行使できる場合でも、AはCに、直接自分に対して甲土地の所有権移転登記をするよう求めることはできない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
Aは、Bに対する債権者であるが、Bが債務超過の状態にあるにもかかわらずB所有の甲土地をCに売却し所有権移転登記を経たので、民法第424条に 基づく詐害行為取消権について、Aが取消権を行使できる場合でも、AはCに、直接自分に対して甲土地の所有権移転登記をするよう求めることはできない。

 

【解答】

債権者は、直接自己に対して所有権移転登記を求めることはできない

【解説】

H20-5-1

まず、状況を理解します。まず、「Aは、Bに対する債権者である」という記述から債権者Aで債務者がBということが分かりますが、もう少し分かりやすくするために、AがBに対してお金を貸していたとします。そして、「Bが債務超過の状態にある」という記述からBが持っている資産よりも負債の方が多い状況だということです。この状況で、債務者Bが甲土地をCに売却したわけです。

ここでいう、「詐害行為」とは、「債務者Bが甲土地をCに売却した」ことを指します。

詐害行為取消権とはそもそも債権者の債権を守るための制度です。

(そのため、債権者の債権を「被保全債権」と呼びます。)

上記例で言えば、貸したお金をキチンと返してもらうために債務者の財産を保全する制度です。

つまり、債権者は、直接自己に対して所有権移転登記を求めることまではできません。

BC間の売買契約を取消し、甲土地の所有権を債務者Bに戻すことができます。

ちなみに、詐害行為取消権の目的物が動産の場合は、債権者は直接自己に引渡しするように求めることができます。

>>詐害行為取消権の概要


平成20年・2008年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 代理 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 詐害行為取消権 1 2 3 4
問6 連帯債務と連帯保証 1 2 3 4
問7 委任 1 2 3 4
問8 弁済 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 不法行為 1 2 3 4
問12 遺言 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 免許・取引士 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35
問36 重要事項説明
問37 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4