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平成15年 問31-3 免許の基準

【問題】
法人の役員のうちに宅地建物取引業法の規定に違反して、懲役の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、罰金の刑であれば、直ちに免許を受けることができる。

 

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法人の役員のうちに宅地建物取引業法の規定に違反して、懲役の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、罰金の刑であれば、直ちに免許を受けることができる。

 

【解答】
×

懲役刑→罪名にかかわらず欠格。 宅建業法違反+罰金刑→欠格

【解説】

本問は2つの質問に分けることができます。

▼質問1

法人の役員のうちに宅地建物取引業法の規定に違反して、懲役の刑に処せられている者がいる場合、免許を受けることができない

▼質問2

法人の役員のうちに宅地建物取引業法の規定に違反して、罰金の刑に処せられている者がいる場合、直ちに免許を受けることができる。

▼質問1について

法人の役員が懲役刑に処された場合、罪名にかかわらず、この役員は欠格となります。その結果、この役員を雇っている法人も欠格になります。

したがって、質問1は正しい記述です。

▼質問2について

法人の役員が宅建業法違反の罪で罰金刑に処された場合、この役員は欠格となります。その結果、この役員を雇っている法人も欠格になります。

したがって、質問2の「直ちに免許を受けることができる」は誤りです。

重大な犯罪をした者(禁錮刑以上)・・・欠格

kinkokei-kekkaku

※ 懲役1年執行猶予2年とは、2年間は刑務所に入らなくても構いません。しかし、この2年間に犯罪をすれば刑務所に入ってもらいます!というものです。

※ 罰則は重い順に「死刑」→「懲役」→「禁錮」→「罰金」→「科料」「過料」。 「科料」「過料」では欠格にはならない

例1: Aさんが道路交通法違反で禁錮刑処せられた場合、刑の執行が終わってから5年が経過しなければ免許を受けることができません。

例2: Aさんが贈賄罪を犯し、懲役1年執行猶予2年に処せられた場合、執行猶予期間の2年間は免許を受けることができません。そして、この2年間、真面目に過ごして、執行猶予期間が満了すれば、直ちに免許を受けることができます。一方、執行猶予期間中に犯罪を犯した場合は、刑の執行が終わって(刑務所を出て)から5年間は免許を受けられません。


平成15年・2003年の過去問

問1 1 法改正により削除 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 債権譲渡 1 2 3 4
問9 民法その他 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 法改正のため削除 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/ 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 宅建業法総合 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 解約手付 1 2 3 4
問42 保証協会 1 2 3 4
問43 媒介契約 1 2 3 4
問44 報酬 1 2 3 4
問45 35条書面・媒介契約 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4