独学合格プログラム

平成15年 問19-1 開発許可

【問題】
開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、開発許可を受けた者は、工事用の仮設建築物を建築するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は、建築物を建築してはならない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、開発許可を受けた者は、工事用の仮設建築物を建築するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は、建築物を建築してはならない。

 

【解答】

工事完了公告前は原則、建築物を建築してはならない

例外として「①工事用の仮設建築物等を建設するとき」「②都道府県知事が承認したとき(支障がないと認めたとき)」「③開発行為に同意してない者による妨害行為として、建物等を建築するとき」は建築できる

【解説】

本問は言い回しに注意が必要です。

「開発許可を受けた者は、工事用の仮設建築物を建築するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は、建築物を建築してはならない。 」

これを言い換えると

「開発許可を受けた者は、

① 工事用の仮設建築物を建築するとき

②知事が支障がないと認めたとき

この2つは例外として建築物を建築できる」

ということです。

では、ここで、工事完了公告前の制限について思い出してみましょう。

下表の左側の列のとおり、

原則、開発行為(土地の区画形質変更)の完了公告があるまでは建築物を建築してはいけない。

例外として

① 工事用の仮設建築物等を建設するとき

② 都道府県知事が承認したとき(支障がないと認めたとき)

③ 開発行為に同意してない者による妨害行為として、建物等を建築するとき

は建築物を建築できます。

すると、本問は③がないので×ではないかと思いますが、

③は、「開発行為に同意していないもの」についての記述です。

本問は、「開発許可を受けた者は、・・・建築してはならない」という内容なので

「開発行為に同意していないもの」については質問していません。

つまり、考える必要はありません。

したがって、本問は正しい記述と導けます。

問題文を読んでから答えを導くまでの流れを頭に入れておきましょう。

開発許可に関する建築制限

kaihatukyoka-kentikuseigen

※1 用途地域が定められていれば、一定の制限が加わっているので、好きな建物を建てられるわけではありません。
だから、例外として、その用途制限の範囲内の建物であれば建築できるとしているわけです。

▼予定建築物を建築する場合は?

届出や許可なく予定建築物を建築できる


平成15年・2003年の過去問

問1 1 法改正により削除 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 債権譲渡 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 1 2 法改正のため削除 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/ 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 免許 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 宅建業法総合 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 解約手付 1 2 3 4
問42 保証協会 1 2 3 4
問43 媒介契約 1 2 3 4
問44 報酬 1 2 3 4
問45 35条書面・媒介契約 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4