独学合格プログラム

平成15年 問33-2 取引士

【問題】
取引士A(甲県知事登録)は、乙県知事から事務の禁止処分を受けたが、乙県内に所在する宅地建物取引業者Bの事務所の業務に従事しているため、その禁止の期間が満了すれば、甲県知事を経由して、乙県知事に登録の移転の申請をすることができる。

 

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【問題】
取引士A(甲県知事登録)は、乙県知事から事務の禁止処分を受けたが、乙県内に所在する宅地建物取引業者Bの事務所の業務に従事しているため、その禁止の期間が満了すれば、甲県知事を経由して、乙県知事に登録の移転の申請をすることができる。

 

【解答】

登録の移転 → 事務禁止の期間中は登録の移転はできない

登録の移転は、 「現在登録している都道府県」以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事した時等にできる

【解説】

まず、Aは甲県知事登録なので、Aが甲県以外の都道府県の事務所で働いている(働くことになった)場合に、登録の移転申請ができます。このルールに基づくと、Aは乙県内の事務所で働いているため、登録の移転申請はできます。・・・この点は正しい

では、どのように手続きをするか?

現在登録を受けている知事を経由して、移転しようとする都道府県の知事に申請するので

甲県知事を経由して乙県知事に対して「登録の移転申請」をする流れになります。・・・この点も正しい

ただし、上記を満たしていても「登録の移転申請」ができない場合があります。

それは、取引士Aが事務禁止期間中の場合です。

禁止期間が満了すれば、「登録の移転申請」をすることができます。・・・この点も正しい

したがって、本問は正しい記述です。

登録の移転の一部分だけ問うのではなく、複数のポイントを問う問題なので、しっかり理解していないと混乱する問題ですね!

登録の移転とは?

「現在登録している都道府県」以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事したときまたは、しようとしているときに登録の移転ができます。簡単にいうと、転職転勤をしたり、または、しようとして、現在登録している都道府県以外の都道府県の事務所で働く場合「登録の移転」ができます

※ 住所変更だけでは「登録の移転」はできない点に注意しましょう!

【登録の移転の例】

取引士A(甲県知事登録)が転職で乙県の事務所(宅建業者)で勤務することとなった場合、Aは乙県知事への「登録の移転」ができる


平成15年・2003年の過去問

問1 制限行為能力者 1 法改正により削除 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 債権譲渡 1 2 3 4
問9 民法その他 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 法改正のため削除 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 宅建業法総合 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 解約手付 1 2 3 4
問42 保証協会 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 報酬 1 2 3 4
問45 35条書面・媒介契約 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4