独学合格プログラム

平成15年 問39-4 クーリングオフ 8種制限

【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主との間で締結した宅地の売買契約について、買主Eは、自ら指定したレストランで買受けの申込みをし、翌日、Aの事務所で契約を締結した際に代金の全部を支払った。その6日後、Eは、宅地の引渡しを 受ける前にクーリング・オフの書面を送付したが、Aは、代金の全部が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。

 

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【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主との間で締結した宅地の売買契約について、買主Eは、自ら指定したレストランで買受けの申込みをし、翌日、Aの事務所で契約を締結した際に代金の全部を支払った。その6日後、Eは、宅地の引渡しを 受ける前にクーリング・オフの書面を送付したが、Aは、代金の全部が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。

 

【解答】
×

買主が指定したレストラン→ 「クーリングオフできない場合」に該当しない

代金の全部は支払ったが宅地の引き渡しは受けていない → 「クーリングオフできない場合」に該当しない

→一つも「クーリングオフできない場合」に該当しないのでクーリングオフできる

【解説】

まず、「買主が指定したレストラン」は「クーリングオフができない場合」には該当しません。

「クーリングオフができない場合」は「買主が指定した勤務先」もしくは「買主が指定した自宅」です。

次に、宅地の引渡しを受けて「かつ」代金全額の支払いをした場合は「クーリングオフができない場合」に当たりますが

本問では「宅地の引渡し前」なので、クーリングオフができない場合に該当しません。

したがって、買主はクーリングオフによる解除ができるので、売主Aは解除を拒むことはできません。

ちなみに、「6日経過」という記述についてですが、本問では、申込の際に売主がクーリングオフについて書面で説明した旨の記述がありません。もし、説明していたとしても、8日を経過していないので、結論は同じでクーリングオフによる解除はできます。

クーリングオフができるかどうかの考え方

クーリングオフができるか否かの問題を解く場合、クーリングオフができない場合が一つでも含まれていればクーリングオフできない。」逆に「クーリングオフできない場合に一つも該当しないとき、クーリングオフができる」と考えてください。

クーリングオフができない場合
kuohu-kangaekata ※ ②~④については、土地に定着し、専任の取引士の設置義務のあるものに限る


平成15年・2003年の過去問

問1 制限行為能力者 1 法改正により削除 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 民法その他 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 法改正のため削除 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 宅建業法総合 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 解約手付 1 2 3 4
問42 保証協会 1 2 3 4
問43 媒介契約 1 2 3 4
問44 報酬 1 2 3 4
問45 35条書面・媒介契約 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4