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平成15年 問8-2 債権譲渡

【問題】
Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。Bが債権譲渡を承諾しない場合、CがBに対して債権譲渡を通知するだけでは、CはBに対して自分が債権者であることを主張することができない。

 

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【問題】
Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。Bが債権譲渡を承諾しない場合、CがBに対して債権譲渡を通知するだけでは、CはBに対して自分が債権者であることを主張することができない。

 

【解答】

債権譲渡について、譲受人が債務者に対抗するには「債務者の承諾」もしくは「譲渡人からの債務者への通知」が必要

【解説】

まず、状況は下記の通りです。

H15-8-2

そして、Bが債権譲渡を承諾していない状況で、譲受人Cが債務者Bに譲渡の通知をしたわけです。そして質問内容は、譲受人Cは債務者Bに新債権者であることを主張できるか?という問題です。

ポイントは、債権譲渡の債務者への対抗要件は「債務者の承諾」もしくは「譲渡人からの債務者への通知」です。

本問では、譲渡人Aから通知しているのではなく、譲受人Cから通知しているため、Cは債務者Bに対抗できません。

【考え方】

もし、譲受人Cからの通知によってBに対抗できるというルールにすると、この債権譲渡に全く関係のないDが勝手にBに通知して自分が新債権者だ!ということができてしまいます。だから、信用性を担保する(保つ)ために、もともと債権を有していた譲渡人からの通知の場合に対抗できるようにしています。

ちなみに、問題文の「Bが債権譲渡を承諾しない場合」という記述はヒッカケるための記述であって、債務者Bが承諾しようがしまいが関係なく、譲渡人Aが債務者Bに通知すれば、譲受人Cは対抗要件を満たします。

H15-8-22


平成15年・2003年の過去問

問1 制限行為能力者 1 法改正により削除 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 債権譲渡 1 2 3 4
問9 民法その他 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 法改正のため削除 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 宅建業法総合 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 1 2 3 4
問42 保証協会 1 2 3 4
問43 媒介契約 1 2 3 4
問44 報酬 1 2 3 4
問45 35条書面・媒介契約 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 1 2 3 4