独学合格プログラム

平成15年 問33-4 登録の基準

【問題】
取引士A(甲県知事登録)が役員をしているC社が宅地建物取引業の免許を受けたにもかかわらず、営業保証金を供託せず免許が取り消された場合には、Aの登録は消除される。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
取引士A(甲県知事登録)が役員をしているC社が宅地建物取引業の免許を受けたにもかかわらず、営業保証金を供託せず免許が取り消された場合には、Aの登録は消除される。

 

【解答】
×

営業保証金を供託せずに免許取消し → 役員は欠格ではない

【解説】

宅建業者が免許取消となって、その役員が欠格となるのは、宅建業者が「①不正手段により免許を受けた」「②業務停止処分に違反した」「③業務停止処分事由に該当し、情状が特に重い」の3つの場合です。

それ以外の理由で宅建業者が免許取消しとなっても、その役員が登録欠格・免許欠格とはなりません。

つまり、営業保証金を供託せずに免許取消しとなっても当該役員は欠格ではありません。

ちなみに、この法人C社も欠格ではないことも併せて頭に入れておきましょう!

なぜだかわかりますか?

「営業保証金を供託せずに免許取消し」となっても欠格事由に該当しないからです。

この点は非常に重要です。

重大な宅建業法違反をした者・・宅建業者の免許の基準同様

husei-tourokukekkaku

例1: A社には役員Bがいたとします。A社が不正手段で免許を受けたことにより免許取消処分を受けた場合、A社自身は免許取り消し処分から5年間は「宅建業者の免許」も「取引士の登録」も受けることができません。そして、「聴聞を行う日と場所」の公示日以前60日以内にBが役員として在籍していた場合、役員Bは免許・登録の欠格者となり、免許取消処分の日から5年間は免許を受けることも登録を受けることもできません。


平成15年・2003年の過去問

問1 制限行為能力者 1 法改正により削除 3 4
問2 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 債権譲渡 1 2 3 4
問9 民法その他 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 法改正のため削除 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/ 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 宅建業法総合 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 解約手付 1 2 3 4
問42 保証協会 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 報酬 1 2 3 4
問45 35条書面・媒介契約 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4