独学合格プログラム

平成15年 問39-2 クーリングオフ 8種制限

【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主との間で締結した宅地の売買契約について、買主Cは、喫茶店で買受けの申込みをした際に、Aからクーリング・オフについて書面で告げられ、その4日後にAの事務所で契約を締結した場合、契約締結日から起算して8日が経過するまでは契約の解除をすることができる。

 

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【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主との間で締結した宅地の売買契約について、買主Cは、喫茶店で買受けの申込みをした際に、Aからクーリング・オフについて書面で告げられ、その4日後にAの事務所で契約を締結した場合、契約締結日から起算して8日が経過するまでは契約の解除をすることができる。

 

【解答】
×

喫茶店 → 「クーリングオフできない場合」に該当しない

クーリングオフについて書面で告げられてから12日後 → 「クーリングオフできない場合」に該当する

→「クーリングオフできない場合」が一つでもあるのでクーリングオフできない(契約解除できない)

【解説】

まず、「買主は喫茶店において、買受けを申し込みした」とあります。これは「クーリングオフができない場合」に該当しません。

次に、「売主Aからクーリング・オフについて書面で告げられ、その4日後にAの事務所で契約を締結した場合、契約締結日から起算して8日が経過するまでは契約の解除をすることができる。」を考えます。

「クーリングオフができない場合」として頭に入れておくことは、

「クーリングオフについて書面で告げられから8日を経過すると、クーリングオフができない」場合に該当しますが

ということです。

このルールに基づいて本問をみると

「書面で告げられてから4日後に契約してその後8日経過するまで」ということは

「書面で告げられたから12日経過するまで」と言い換えることができます。

書面で付けられから8日を経過するとクーリングオフによる解除はできないので本問は誤りです。

クーリングオフの可否の考え方>>


平成15年・2003年の過去問

問1 1 法改正により削除 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 債権譲渡 1 2 3 4
問9 民法その他 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 法改正のため削除 4
問16 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 宅建業法総合 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 解約手付 1 2 3 4
問42 1 2 3 4
問43 媒介契約 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 35条書面・媒介契約 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4