独学合格プログラム

平成15年 問8-1 債権譲渡(改正)

【問題】
Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。貸付金債権に譲渡禁止特約が付いている場合で、Cが譲渡禁止特約の存在を過失なく知らないとき、BはCに対して債権譲渡が無効であると主張することができない。

 

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【問題】
Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。貸付金債権に譲渡禁止特約が付いている場合で、Cが譲渡禁止特約の存在を過失なく知らないとき、BはCに対して債権譲渡が無効であると主張することができない。

 

【解答】

債権は、原則、譲渡ができ、債権譲渡禁止特約があっても、債権譲渡ができる

ただし、譲渡禁止特約が付いていて、Cがその旨について「悪意」または「重過失」の場合、

  1. 債務者Bは、譲受人Cからの履行請求を拒むことができる
  2. 譲渡人Aに対する弁済・相殺等債務消滅させる事由をもって譲受人Cに対抗できる

 

【解説】

H15-8-1-k

本問は、債権譲渡禁止の特約に違反して、債権者Aが債権を譲渡していますが、譲渡禁止特約がついていても、原則債権譲渡は有効です。ただし、上記の通り例外もあるので、その部分を確認していきます。

問題文では、譲受人Cが、譲渡禁止特約のことを「善意無過失」であると書いてあります。

つまり、上記例外(悪意もしくは重過失)に当たらないので、原則通り、債権譲渡は有効となり、「債務者BはCに対して債権譲渡が無効であると主張することができない。」という記述は正しいです。

譲渡禁止特約が付いている場合の扱い

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平成15年・2003年の過去問

問1 制限行為能力者 1 法改正により削除 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 債権譲渡 1 2 3 4
問9 民法その他 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 1 2 法改正のため削除 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 宅建業法総合 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 1 2 3 4
問42 保証協会 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 報酬 1 2 3 4
問45 35条書面・媒介契約 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4