独学合格プログラム

平成15年 問17-2 都市計画法

【問題】
第一種住居地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域であり、第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。

 

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【問題】
第一種住居地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域であり、第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。

 

【解答】
×

第二種についてはすべて「主として」という言葉がつく

【解説】

低層住居専用地域、中高層住居専用地域、住居地域はそれぞれ第一種と第二種があり、例えば、第一種住居地域は、「住居の環境を保護するため定める地域」を言い、第二種住居地域は、「主として(主に)、住居の環境を保護するため定める地域」を言います。つまり、第二種についてはすべて「主として」という言葉が付くだけです。

ある区域内に住宅があり、その隣に大規模な工場がありというのは、住みにくいですよね。

だから、土地の用途(使い方)混在を防ぐ ことを目的とするために、地域を区分けしています。

用途地域には、大きく3つ「住居系の地域」「商業系の地域」「工業の地域」に分けられ、市街地の大枠としての土地利用を定めています。

例えば、

この区域には、住宅を中心に建物を建てていきましょう! 住宅地から離れたこの区域には、工場を中心に建物を建てていきましょう! と言った感じで、計画を立てるわけです。

用途地域には細かく分類すると、第一種低層住居専用地域など12種類があります。

そして、用途地域(12種類のいずれか)が指定されている地域においては、建築物の用途の制限とあわせて、建築物の建て方のルールが定められています。 これによって、土地利用に応じた環境の確保が図られるようになっています。 都市計画法では、一つの場所について、たくさんの制限が加わってきます。

例えば、

  • 建物の高さは10m以下にしなさい
  • 敷地面積100㎡あたり、建築面積は60㎡以下にしなさい(建ぺい率:60%)
  • 建物の用途は住居にしなさい
など、複数の制限が加わって、それら全ての制限を満たす建物を建てることができるということです。


・2003年の過去問

問1 制限行為能力者 1 法改正により削除 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 債権譲渡 1 2 3 4
問9 民法その他 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 1 2 法改正のため削除 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 宅建業法総合 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 解約手付 1 2 3 4
問42 保証協会 1 2 3 4
問43 媒介契約 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 35条書面・媒介契約 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4