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平成15年 問18-1 開発許可

【問題】
市街化調整区域における農産物の加工に必要な建築物の建築を目的とした500平方メートルの土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。

 

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【問題】
市街化調整区域における農産物の加工に必要な建築物の建築を目的とした500平方メートルの土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。

 

【解答】
×

農産物加工のための建築物を建築するための開発行為は許可不要の例外ではない

【解説】

市街化区域を除いて、開発許可が不要となるのは、農林水産物の生産・集荷」または「生産資材の貯蔵・保管」の用に供する建築物の建築を目的とした開発行為です。

生産された農水林産物の処理・貯蔵・加工に供する建築物は上記に含まれてきません。したがって許可不要例外ではないわけです。そのため、面積など他の開発許可不要の例外に含まれるかを考える必要があるわけです。まず、市街化調整区域なので面積によって許可不要となることはありません。なぜなら、そもそも市街化調整区域はできるだけ建物を建てさせない区域だからです。続いて、そのほかの許可不要の例外に当てはまるかを考えると一つも当てはまらないので、本問の場合、開発許可が必要となります。

H15-18-1

農林水産関係で開発許可不要となる場合

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※「農林水産物の生産・集荷のための建築物」とは「農作業舎、魚類蓄養施設、米麦乾燥調製施設、のり・わかめ乾燥施設、野菜集荷施設、果実集荷施設、漁獲物水揚荷さばき施設等」を言う

※「生産資材の貯蔵・保管のための建築物」とは「物置、漁船漁具保全施設、養殖用飼料等保管施設、漁船用補給施設等」を言う。


平成15年・2003年の過去問

問1 制限行為能力者 1 法改正により削除 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 債権譲渡 1 2 3 4
問9 民法その他 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 1 2 法改正のため削除 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 都市計画法/ 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 宅建業法総合 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 解約手付 1 2 3 4
問42 保証協会 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 報酬 1 2 3 4
問45 35条書面・媒介契約 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4