平成15年 問10-3 契約不適合責任(改正)
Aが、BからB所有の土地付中古建物を買い受けて引渡しを受けたが、建物の主要な構造部分に欠陥があった。Aが、この欠陥の存在を知らないまま契約を締結した場合、契約締結から1年以内に欠陥があった旨の通知を行わなければ、AはBに対して担保責任を追及することができなくなる。(改)
Aが、BからB所有の土地付中古建物を買い受けて引渡しを受けたが、建物の主要な構造部分に欠陥があった。Aが、この欠陥の存在を知らないまま契約を締結した場合、契約締結から1年以内に欠陥があった旨の通知を行わなければ、AはBに対して担保責任を追及することができなくなる。(改)
【解答】
×
種類や品質に関して契約内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合
原則:買主は不適合を知った時から1年以内に「通知」しないと担保責任を追及できない
【解説】
本問は「契約締結時から」という記述が誤りです。
正しくは「不適合(欠陥)を知った時から」です。
買主Bは「契約内容の不適合を知ってから」「1年以内に」売主にその旨を「通知」すれば、売主Aに対して担保責任を追及できます。
上記「不適合の事実を」通知をしないと担保責任(契約不適合責任)を追及できなきなくなります。
買主の権利の期間制限の詳細は下記の通りです。
契約不適合による買主の権利の期間制限
契約不適合があった場合に、買主が売主に追及できる「①追完請求権」「②代金減額請求権」「③損害賠償請求権および解除権」はいつまで権利行使ができるか?
原則
目的物に契約不適合があった場合(例えば、欠陥やキズがあった場合)、使用や時間の経過によって判断ができなくなります。
そのため、早期に解決しておく必要があるります。
そのため、買主は、種類・品質(数量・権利移転は除く)について契約不適合(瑕疵)を知ったときから、1年以内に、売主に対して契約不適合の旨を「通知」する必要があります。
(a)通知しない場合、買主は、その不適合を理由とする「①追完請求権」「②代金減額請求」「③損害賠償請求及び契約解除」はできなくなる。通知をすることで、①~③の権利は通常の債権の消滅時効の期間内に行使すればよいです。
つまり、 (b)買主は不適合を知ったことになるので、消滅時効の主観的起算点により、不適合を知った時から5年経過で①~③の債権が消滅します。
さらに、 (c)買主が不適合を知らなかったとしても、消滅時効の客観的起算点により、引き渡しから10年経過で①~③の債権が消滅します。
(a)~(c)のいずれかが到来した時点で、買主は請求権を失うわけです。
例外
「売主が」引渡しの時に目的物が契約の内容に適合しないものであることについて知っていたり(悪意)、または、知らなかったとしても重大な過失がある場合(重過失)には、売主を保護する必要はないので、1年間の期間制限が適用されず、買主は目的物について契約内容の不適合を知ってから1年経過したとしても、売主に責任追及ができます。
ただし、 (d)消滅時効の通常の考え方は適用されるため、「買主が契約不適合を知ってから5年」もしくは「引渡しから10年」経過すれば買主の①~③の権利は消滅します。
平成15年・2003年の過去問
問1 | 制限行為能力者 | 1 | 法改正により削除 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 停止条件 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 共有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 保証 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債権譲渡 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 民法その他 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 法改正のため削除 | 4 |
問16 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 地価公示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 解約手付 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 35条書面・媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫 | 法改正のため省略 | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |