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平成15年 問1-1 意思無能力者(改正)

【問題】
意思能力を欠いている者が土地を売却する意思表示を行った場合、その親族が当該意思表示を取り消せば、取消しの時点から将来に向かって無効となる。

 

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【問題】
意思能力を欠いている者が土地を売却する意思表示を行った場合、その親族が当該意思表示を取り消せば、取消しの時点から将来に向かって無効となる。

 

【解答】
×

意思無能力者の行った行為は無効となる

【解説】

「意思能力がある」というのは、自分の行った行為の結果どうなるか分かることをいい、

「意思能力がない」というのは、自分の行った行為の結果どうなるかが分からないことを言います。

「幼児」や「泥酔者」は意思無能力者とし、契約自体無効としています。

つまり、取消しができる契約ではないので、「親族が当該意思表示を取り消せば」という記述は誤りです。

また、成年被後見人として審判を受けていない者でも、意思表示をしたときに事理弁識能力が著しく低下しており、意思能力がないと認められる場合も、意思無能力者として「無効」となります。

無効と取消しの違い

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無効の効果(取消された行為も含む)

原則:原状回復をしないといけない

例) 土地の売買契約を行って、売主は土地を引き渡し、買主は代金を支払った場合において、その後当該契約が無効となった場合、売主・買主双方が原状回復義務を負います。具体的に、売主は代金を返還し、買主は土地を返還しなければなりません。

例外:下記1~3の者は、「現存利益」の限度で返還義務を負う

  1. 無償行為(贈与など)」について無効であることを知らずに(善意で)給付を受けた者(=善意であることが要件)
  2. 意思無能力者
  3. 無効行為の時に「制限行為能力者」であった者 例)未成年者が消費者金融から借入をし、借入金の一部を費消してしまった場合、未成年者は無効であることを知っていてもいなくても、手元に残っている残金(現存利益)についてのみ返還すればよいとされます。


平成15年・2003年の過去問

問1 制限行為能力者 1 法改正により削除 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 民法その他 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 1 2 法改正のため削除 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 宅建業法総合 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 解約手付 1 2 3 4
問42 保証協会 1 2 3 4
問43 媒介契約 1 2 3 4
問44 報酬 1 2 3 4
問45 35条書面・媒介契約 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4