平成15年 問44-1 報酬
【問題】
宅建業者Aが、単独で貸主と借主双方から媒介を依頼され、店舗用建物の賃貸借契約を成立させた場合、双方から受けることができる報酬額の合計は借賃の1ヵ月分以内である。なお、消費税及び地方消費税に関しては考慮しないものとする。
宅建業者Aが、単独で貸主と借主双方から媒介を依頼され、店舗用建物の賃貸借契約を成立させた場合、双方から受けることができる報酬額の合計は借賃の1ヵ月分以内である。なお、消費税及び地方消費税に関しては考慮しないものとする。
【問題】
宅建業者Aが、単独で貸主と借主双方から媒介を依頼され、店舗用建物の賃貸借契約を成立させた場合、双方から受けることができる報酬額の合計は借賃の1ヵ月分以内である。なお、消費税及び地方消費税に関しては考慮しないものとする。
宅建業者Aが、単独で貸主と借主双方から媒介を依頼され、店舗用建物の賃貸借契約を成立させた場合、双方から受けることができる報酬額の合計は借賃の1ヵ月分以内である。なお、消費税及び地方消費税に関しては考慮しないものとする。
【解答】
○
貸借 → 宅建業者全体として受領できる報酬額は借賃の1ヶ月以内
【解説】
賃貸借契約に関する報酬についての上限を考える場合、目的物が「居住用建物」なのか「居住用建物以外(店舗・事務所・宅地等)」かを初めに確認します。
なぜなら、報酬額の上限の条件が異なるからです。
ただ、本問に関して言えば、下表の条件2に関する内容で、 「居住用建物」であっても「居住用建物以外」であっても同じ条件となっています。
条件2では、宅建業者全体として受領できる報酬額の上限は、「借賃の1ヶ月分」までです。
つまり、本問のように、「双方から受けることができる報酬額の合計は借賃の1ヵ月分以内」という記述は正しいです。
例えば、借賃(賃料)が10万円の物件であったとすれば、
貸主から2万円、借主から8万円と報酬を受領することは違反しないが
貸主か8万円、借主から8万円と報酬を受領することは合計が10万円を超えているので違反となります。
ちなみに、消費税を考慮すると、消費税は別途受領できるので、課税業者であれば10万円8000円が上限です。
貸借の媒介における報酬額の上限
報酬額の上限は下記2つの条件を同時に満たさなければなりません。
一つでも満たさない場合は違反となります。
※ 消費税は報酬とは別に受領することができる
※居住用建物以外の貸借(上表の右側)において、権利金の授受がある場合、権利金を売買代金と考えて、売買契約の報酬計算ができます。この計算では「借賃1か月」が上限というルールは適用されません。
そして、「借賃1か月」と「権利金による計算」とを比べて高い方が報酬額の上限となります。
平成15年・2003年の過去問
問1 | 制限行為能力者 | 1 | 法改正により削除 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 停止条件 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 共有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 保証 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債権譲渡 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 民法その他 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 法改正のため削除 | 4 |
問16 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 地価公示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 解約手付 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 35条書面・媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫 | 法改正のため省略 | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |