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平成15年 問30-4 免許の要否

【問題】
宅地建物取引士Eが、E名義で賃貸物件の媒介を反復継続して行う場合、Eが宅地建物取引業者Fに勤務していれば、Eは免許を受ける必要はない。

 

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【問題】
宅地建物取引士Eが、E名義で賃貸物件の媒介を反復継続して行う場合、Eが宅地建物取引業者Fに勤務していれば、Eは免許を受ける必要はない。

 

【解答】
×

取引士であっても「宅地建物取引業」を行う場合は、免許が必要

【解説】

まず、注意していただきたいことが、「宅地建物取引業の免許」と「宅地建物取引士の登録」とは別物だということです。

「宅地建物取引士」の資格だけでは不動産の取引(宅建業)を行うことはできません。

不動産の取引(宅建業)を行うには「免許」が必要です。

取引士だけが行えることは①重要事項の説明 ②重要事項説明書への記名 ③(契約書)への記名の3つです。(重要事項説明書・37条書面への押印は義務ではない

ここまでは前提として必ず頭に入れてください!

H15-30-4

本問の「E名義で賃貸物件の媒介を反復継続して行う」とは、「Eが賃貸物件の媒介を反復継続して行う」ということです。つまり、「賃貸物件」は「宅地建物」に該当し、「媒介」は「取引」に該当し、「反復継続」は「業」に該当するので、Eは免許が必要です。

Eは法人を立ち上げて免許を取得することもできますし、E個人が免許を取って宅建業を行うこともできます(個人業者)。


平成15年・2003年の過去問

問1 制限行為能力者 1 法改正により削除 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 債権譲渡 1 2 3 4
問9 民法その他 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 法改正のため削除 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/ 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 宅建業法総合 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 1 2 3 4
問42 保証協会 1 2 3 4
問43 媒介契約 1 2 3 4
問44 報酬 1 2 3 4
問45 35条書面・媒介契約 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4