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平成15年 問36-1 35条書面

【問題】
対象物件が、建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である場合、宅建業者Aは、同条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めがあるときはその内容を重要事項として説明する必要があるが、当該規約が未だ案であるときはその内容を説明する必要はない。

 

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【問題】
対象物件が、建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である場合、宅建業者Aは、同条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めがあるときはその内容を重要事項として説明する必要があるが、当該規約が未だ案であるときはその内容を説明する必要はない。

 

【解答】
×

区分所有建物の売買について共用部分に関する規約について案があれば、その案は35条書面の記載事項

【解説】

まず、「対象物件が、建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である場合」という記述から「区分所有建物の所有権」の取引と分かります。つまり、売買であって、貸借ではないわけです。「所有権」と書いてあるからですね!「賃借権」と書いてあれば貸借ですね。

そして、区分所有建物の売買については、「共用部分に関する規約の定め(案を含む)があればその内容」を35条書面に記載、重要事項として買主に対して説明しなければなりません。本問のように「未だ案」であったとしても説明が必要です。

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具体的には、規約共用部分(集会所等)の定めやその案があればその旨を重要事項として説明する。

※ 売買における買主は、規約共用部分については所有者の共有になるので、持分を持ちます。そのため、共用部分に関する規約の定めは「区分所有建物の売買(交換)」では説明が必要です。区分所有建物の貸借(マンションの賃借人)はマンションの一室を使うだけで、集会所が専有部分であろうが共用部分であろうが関係性が薄いです。そのため説明不要です。


平成15年・2003年の過去問

問1 1 法改正により削除 3 4
問2 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 債権譲渡 1 2 3 4
問9 民法その他 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 法改正のため削除 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 宅建業法総合 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 解約手付 1 2 3 4
問42 保証協会 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 報酬 1 2 3 4
問45 35条書面・媒介契約 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4