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平成15年 問26-4 所得税

【問題】
居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用については、居住用財産をその譲渡する時において自己の居住の用に供している場合に限り適用することができる。

 

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【問題】
居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用については、居住用財産をその譲渡する時において自己の居住の用に供している場合に限り適用することができる。

 

【解答】
×

居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用要件 → 譲渡時に居住していなくても、適用できる場合がある

【解説】

現に自己が居住している家屋(および敷地)だけでなく、居住しなくなってから3年を経過する日が属する年の年末(12月31日)までに譲渡することも、3,000万円の特別控除の適用要件に含まれます。したがって、譲渡時に居住していなくても、適用できる場合があるので本問は誤りです。

この「現に自己が居住している家屋(および敷地)だけでなく、居住しなくなってから3年を経過する日が属する年の年末(12月31日)までに譲渡すること」という要件は、「3,000万円の特別控除」だけでなく、「買換え特例」や「買換えによる譲渡損失の損益通算と繰り越し控除の特例」、「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率」にも適用要件となっています。

3000万円の特別控除の適用要件
3000-tokubetukoujo

例) 5,000万円で購入したマイホームを9,000万円で譲渡した場合、取得費などを考えなかったら、4,000万円が譲渡所得金額となり、これに税率をかけて税金を計算します。もし、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていたとしたら税率が15%なので、4,000万円×15%=600万円が譲渡所得の税額となります。

ここで、当該特例を適用すると、4,000万円から3,000万円を控除する(差し引く)ことができ、結果として、1,000万円が譲渡所得金額となり、これに税率(15%)をかけて、150万円が譲渡所得の税額となります。

つまり、譲渡所得金額が低くなることにより、結果として譲渡所得による税額が低くなったということです。

▼注意点
居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除については、「所有期間」「面積」適用要件になっていない点で、他の特例と異なります。


平成15年・2003年の過去問

問1 制限行為能力者 1 法改正により削除 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 債権譲渡 1 2 3 4
問9 民法その他 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 法改正のため削除 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 宅建業法総合 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 解約手付 1 2 3 4
問42 保証協会 1 2 3 4
問43 媒介契約 1 2 3 4
問44 報酬 1 2 3 4
問45 35条書面・媒介契約 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4