平成15年 問19-3 開発許可
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において、民間事業者は、都道府県知事の許可を受けて、又は都市計画事業の施行としてでなければ、建築物を新築してはならない。
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において、民間事業者は、都道府県知事の許可を受けて、又は都市計画事業の施行としてでなければ、建築物を新築してはならない。
【解答】
×
市街化調整区域内(開発許可を受けた部分は除く)では、原則、建築物を建築できない。
例外として 「農林漁業者の居住用建物」や「非常災害の為に必要な応急措置として行うとき」などは建築できる
【解説】
「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域」とは下表の区域です。この区域は、通常の市街化調整区域です。市街化調整区域は市街化を抑制する区域なので、できるだけ建物を建てさせない区域です。したがって、上記のように、「原則、建築物を建築できない」というルールにしているわけです。しかし、例外もあり、「都道府県知事等の許可がある場合」と「都市計画事業の施行」以外に、「農林漁業者の居住用建物」や「非常災害の為に必要な応急措置として行うとき」などの場合も建築はできます。
では、本問を再度確認しましょう。
上記区域で、民間事業は「都道府県知事の許可を受けて、又は都市計画事業の施行として」でなければ、建築物を新築してはならない。 〇か×か?という問題です。
もう少しわかりやすくいうと
②都市計画事業として施行する場合
この2つでなければ新築できない
〇か×か?という質問内容です。つまり言い換えると
この2つの場合しか新築できないのであれば〇
この2つ以外にも新築できる場合があれば×
となります。
今回、 「農林漁業者の居住用建物」や「非常災害の為に必要な応急措置として行うとき」などの場合も建築(新築)できるので、×になるわけです。
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域とは?
「市街化調整区域(開発許可を受けた開発区域を除く。)」とは言い換えると
「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域」です。
試験ではどちらの言葉で出題されるか分からないので、どちらも同じものと覚えておきましょう!
次に、上記言葉を細かく分解して理解していきます!
「市街化調整区域」はできるだけ、建物を建てて欲しくない区域です。
ただ、市街化調整区域であっても、開発許可を受けている区域であれば、建物を建てることができる区域です。
つまり、
「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域」
「市街化調整区域(開発許可を受けた開発区域を除く)」とは、
開発許可を受けていない、建物を建てて欲しくない区域(一般的な市街化調整区域)とも言えます。
したがって、
「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域」
「市街化調整区域(開発許可を受けた開発区域を除く)」で建物を建築する場合は、
原則として、知事等の許可が必要になってきます。
ちなみにこの「許可」は「開発許可」ではありません。
市街化調整区域内で建物を建てるための許可です。
そもそも「開発許可」は「土地」の造成工事の許可であることイメージすれば、
この話は「建物建築」の話なので「開発許可」ではないことはイメージできるでしょう!
例外として、下記3つは許可不要です!
① 都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築もしくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
② 非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築もしくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
③ 仮設建築物の新築
平成15年・2003年の過去問
問1 | 制限行為能力者 | 1 | 法改正により削除 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 停止条件 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 共有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 保証 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債権譲渡 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 民法その他 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 法改正のため削除 | 4 |
問16 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 地価公示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 解約手付 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 35条書面・媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫 | 法改正のため省略 | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |