独学合格プログラム

平成15年 問13-2 借地権

【問題】
Aが、Bに、A所有の甲地を建物の所有を目的として賃貸し、Bがその土地上に乙建物を新築し、所有している。乙建物が滅失した場合でも、Bが借地借家法に規定する事項を甲地の上の見やすい場所に掲示したときは、Bは、甲地に賃借権の登記をしていなくても、滅失のあった日から2年間は、甲地をAから譲渡され所有権移転登記を受けたDに対し、甲地の賃借権を対抗できる。

 

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【問題】
Aが、Bに、A所有の甲地を建物の所有を目的として賃貸し、Bがその土地上に乙建物を新築し、所有している。乙建物が滅失した場合でも、Bが借地借家法に規定する事項を甲地の上の見やすい場所に掲示したときは、Bは、甲地に賃借権の登記をしていなくても、滅失のあった日から2年間は、甲地をAから譲渡され所有権移転登記を受けたDに対し、甲地の賃借権を対抗できる。

 

【解答】

借地上の建物登記されていれば、建物が滅失しても、一定事項を記載した掲示を行うことで、滅失の日から2年間は第三者に対抗できる(掲示による対抗)

【解説】

借地権者Bが新築した乙建物が滅失すれば、建物の登記があったとしても建物の登記は無効となり、このままでは第三者への借地権の対抗力は失われます。これでは、すぐに再築しようと思っても、地主Aが甲地を売却してしまえば、借地権者Bは新所有者に対抗できなくなります。それではかわいそうなので、救済措置として、滅失しても建物を特定するのに必要な事項、その滅失のあった日、及び建物を新たに築造する旨を土地の見やすい場所に掲示すれば、土地の賃借権の登記がなくても、滅失した日から2年経過するまでは、対抗できます。このルールは、「滅失前の建物を登記しておくこと」が要件となっています。本問では、借地借家法に規定する事項を掲示していることから、滅失した建物は登記されていたと考えられるのですが、それほど気にする必要はありません。

【詳細解説】

「Bが借地借家法に規定する事項を甲地の上の見やすい場所に掲示したとき」
という記述から、
登記されていることを前提として考えます。

登記していないと、
借地借家法に規定する事項を掲示することができないからです。

掲示による対抗

借地上の建物登記されていれば、建物が滅失しても、「建物が存在していたこと」や「滅失日」「再築予定日」などの一定事項を記載した掲示を行うことで、滅失の日から2年間は第三者に対抗できる keijiniyorutaiko

掲示板の具体例

keijiban


平成15年・2003年の過去問

問1 制限行為能力者 1 法改正により削除 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 債権譲渡 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 法改正のため削除 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 宅建業法総合 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 解約手付 1 2 3 4
問42 保証協会 1 2 3 4
問43 媒介契約 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 35条書面・媒介契約 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4