独学合格プログラム

平成15年 問4-3 共有

【問題】
A、B及びCが、建物を共有している場合(持分を各3分の1とする。 )について、Aが、その共有持分を放棄した場合、この建物は、BとCの共有となり、共有持分は各2分の1となる。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
A、B及びCが、建物を共有している場合(持分を各3分の1とする。 )について、Aが、その共有持分を放棄した場合、この建物は、BとCの共有となり、共有持分は各2分の1となる。

 

【解答】

 「共有持分を放棄したとき」や「共有者の一人が死亡して相続人がいないとき」は、原則その持分は他の共有者に帰属する

【解説】

本問では、Aが共有持分を放棄したので、Aの持分は他の共有者であるBおよびCに均等に分けられます。

つまり、もともとAの持分1/3をBとCに均等に分けると、BとCは1/6ずつ取得する形になります。

すると、Bの持分、Cの持分は

1/3+1/6

=2/6+1/6

=3/6

=1/2

となります。

したがって、「BとCの共有となり、共有持分は各2分の1となる」という記述は正しいです。

共有者の「死亡」と「持分放棄」の対比

kyoyu-houki1

共有者の一人がその持分を放棄したときは、その持分は他の共有者に帰属します。

一方、共有者の1人が死亡した場合は、その持分は、相続人にいきます。

相続人がいない場合は、原則、他の共有者に帰属します。ただし、例外として、特別縁故者が存在する場合には、特別縁故者が、他の共有者に優先して、共有持分を引き継ぎます。

※ 特別縁故者とは、「被相続人の療養看護に努めた内縁の妻」や「事実上の養子」などを指します。

ちなみに、Aの持分放棄により持分(所有権)が移転した1/6については、登記をしないと、第三者に対抗できません。

つまり、Aが持分を放棄したにもかかわらず、Aが自己の持分を第三者に売却して、第三者が登記を備えてしまえば、Bはこの1/6の持分を主張できなくなるわけです。


平成15年・2003年の過去問

問1 制限行為能力者 1 法改正により削除 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 民法その他 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 法改正のため削除 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 免許 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 宅建業法総合 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 解約手付 1 2 3 4
問42 保証協会 1 2 3 4
問43 媒介契約 1 2 3 4
問44 報酬 1 2 3 4
問45 35条書面・媒介契約 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4