独学合格プログラム

平成15年 問5-1 抵当権

【問題】
Aは、B所有の建物に抵当権を設定し、その旨の登記をした。Bは、その抵当権設定登記後に、この建物をCに賃貸した。Bが、BのCに対する将来にわたる賃料債権を第三者に譲渡し、対抗要件を備えた後は、Cが当該第三者に弁済する前であっても、Aは、物上代位権を行使して当該賃料債権を差し押さえることはできない。

 

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【問題】
Aは、B所有の建物に抵当権を設定し、その旨の登記をした。Bは、その抵当権設定登記後に、この建物をCに賃貸した。Bが、BのCに対する将来にわたる賃料債権を第三者に譲渡し、対抗要件を備えた後は、Cが当該第三者に弁済する前であっても、Aは、物上代位権を行使して当該賃料債権を差し押さえることはできない。

 

【解答】
×

「債権譲渡」と「抵当権者の差押え」が競合した場合、「債権譲渡による対抗要件を備えた時期」と「抵当権設定登記の時期」の先後で、その優劣は決まる

【解説】

問題文の状況は下図の通りです。

H15-5-1

全体像を簡単に説明すると、債権者Aは建物の抵当権者です。そして、債務者Bはこの建物をCに賃貸しています。つまり、抵当権者Aは抵当権に基づいて「賃料債権」を差押えること(物上代位すること)ができるわけです。そのような状況において、BがCに対する「賃料債権」を第三者に譲渡し、対抗要件を備えたわけです。

すると、「賃料債権を取得した第三者」と「物上代位によってBの賃料債権を差押えたい抵当権者A」が競合するわけです。

言い換えると、第三者と抵当権者Aが賃料を取り合うわけです。ではどちらが賃料を取れるか?

この場合、判例では、「債権譲渡による対抗要件を備えた時期」と「抵当権設定登記の時期」の先後で、その優劣は決まるとしています。

つまり、本問では、「Aの抵当権設定登記」の方が「債権譲渡による対抗要件を備えた時期」より先(前)なので、抵当権者Aが対抗力を持ちます(Aが勝つ)。つまり、Cが当該第三者に弁済する前であれば、Aは、物上代位権を行使して当該賃料債権を差し押さえることはできるので、本問は誤りです。

第三者に弁済後は弁済された部分については差押えができません。


平成15年・2003年の過去問

問1 制限行為能力者 1 法改正により削除 3 4
問2 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 債権譲渡 1 2 3 4
問9 民法その他 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 法改正のため削除 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/ 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 宅建業法総合 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 解約手付 1 2 3 4
問42 1 2 3 4
問43 媒介契約 1 2 3 4
問44 報酬 1 2 3 4
問45 35条書面・媒介契約 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4