独学合格プログラム

平成15年 問2-4 停止条件

【問題】
Aは、Bとの間で、B所有の不動産を購入する売買契約を締結した。ただし、AがA所有の不動産を平成15年12月末日までに売却でき、その代金全額を受領することを停止条件とした。手付金の授受はなく、その他特段の合意もない。この場合、Aが、A所有の不動産の売買代金の受領を拒否して、故意に停止条件の成就を妨げた場合、Bは、その停止条件が成就したものとみなすことができる。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
Aは、Bとの間で、B所有の不動産を購入する売買契約を締結した。ただし、AがA所有の不動産を平成15年12月末日までに売却でき、その代金全額を受領することを停止条件とした。手付金の授受はなく、その他特段の合意もない。この場合、Aが、A所有の不動産の売買代金の受領を拒否して、故意に停止条件の成就を妨げた場合、Bは、その停止条件が成就したものとみなすことができる。

 

【解答】

故意に停止条件の成就を妨げた場合 → 停止条件は成就したものとみなす

【解説】

H15-2-1

本問は、「A所有の不動産が売れたら」AはB所有の不動産を購入するという売買契約を締結しています。

つまり、A所有の不動産が売れることを条件に売買契約をしているわけです。

言い換えれば、「A所有の不動産が売れたら」AB間の売買契約の効力が発生し、買主Aは代金を支払う義務を負い、売主Bは不動産をAに引渡す義務を負うようになります。

このように「A所有の不動産が売れるまで」契約の効力を停止させる条件を「」といいます。

そして、「条件が成就する」とは「A所有の不動産が売れる」ことを指します。

本問では、A所有の不動産の売買代金を受領してしまうと(条件が成就してしまうと)、Aは売主Bに代金を支払う義務が発生します。そうならないために「A所有の不動産の売買代金の受領を拒否して、故意に停止条件の成就を妨げた」わけです。

この場合、Aの身勝手な行為で条件が成就しないのはおかしいので、条件は成就したものとみなします。

つまり、「A所有の不動産は売れた」ことになり、売主Bは買主Aに対して、代金を請求することができます。

逆に、買主Aは代金の支払い義務が生じるわけです。


・2003年の過去問

問1 制限行為能力者 1 法改正により削除 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 債権譲渡 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 法改正のため削除 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 宅建業法総合 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 解約手付 1 2 3 4
問42 保証協会 1 2 3 4
問43 媒介契約 1 2 3 4
問44 報酬 1 2 3 4
問45 35条書面・媒介契約 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 1 2 3 4