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平成15年 問16-2 国土利用計画法

【問題】
Dが所有する市街化調整区域に所在する面積4,000㎡の農地をEに売却する契約を、農地法第5条の許可を停止条件としてDとEが締結した場合、Eは事後届出を行う必要がある。

 

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【問題】
Dが所有する市街化調整区域に所在する面積4,000㎡の農地をEに売却する契約を、農地法第5条の許可を停止条件としてDとEが締結した場合、Eは事後届出を行う必要がある。

 

【解答】
×

農地法「5条の許可」を受けたからと言って届出不要の例外にはならない

市街化調整区域内 → 5,000㎡以上で届出必要

【解説】

単にこの問題の答えだけを導くというのであれば、

市街化調整区域内の4,000㎡の土地取引 → 届出対象面積に達していない → 届出不要

と導けばよいです。

しかし、本問はそれ以上に重要な内容が含まれているのでそれを解説していきます。それは大きく分けて2つあります。

1.農地法3条許可を要する場合は許可不要だが、農地法5条許可を要する場合は許可不要とはならない

2.停止条件付き売買契約の届出の時期

■ 1.農地法3条許可を要する場合と5条許可を要する場合の違い

農地法3条許可と5条許可は、いずれも農地(土地)について権利移動(売買や借地権の設定等)はします。しかし、3条許可は転用はなく5条許可は転用があります転用をするということは農地から宅地などに変わることを意味する為、地価が高騰する可能性が高いわけです。これは農地よりも宅地の方が需要が高いためです。そのため転用して権利移動させる5条許可は許可不要の例外とはならないのです。一方、3条許可は農地や採草放牧地を農地や採草放牧地としてしか利用しないので地価の高騰のリスクが低く例外として許可不要としています。

H15-16-2

■ 2.停止条件付き売買契約の届出時期

停止条件付の売買契約でも、原則どおり「契約をしてから2週間以内」に届出が必要です。

停止条件が成就したときに再度届出をする必要はないので、注意しましょう!

その理由は、一度届出をしているので、再度同じ内容の届出をしても事務処理が面倒になるだけだからです。

 


平成15年・2003年の過去問

問1 1 法改正により削除 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 債権譲渡 1 2 3 4
問9 民法その他 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 法改正のため削除 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 宅建業法総合 1 2 3 4
問36 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 解約手付 1 2 3 4
問42 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 35条書面・媒介契約 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4