独学合格プログラム

平成15年 問21-3 建築基準法

【問題】
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内において、地方公共団体は、建築物の用途に関する制限を条例で定めることはできない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内において、地方公共団体は、建築物の用途に関する制限を条例で定めることはできない。

 

【解答】

都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の一定の区域 → 地方公共団体は条例で必要な制限ができる

【解説】

都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の一定の区域について、地方公共団体は、必要と認めるときは「条例」で「建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の容積率、建ぺい率、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造」に関して制限を定めることができます。

しかし、「建築物の用途」は制限の内容に含まれていないので本問は正しい記述となります。

※一定の区域とは、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域です。

「都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域」は下図の部分を指します。

日本は大きく分けて、「都市計画区域(都市を作っていく区域)」と「そうでない区域(都市計画区域外)」に分けるくことができます。

都市計画区域は、「建物をドンドン建てていく市街化区域」と「できるだけ建物を建てさせない市街化調整区域」、またどちらにも属さない(区域区分を定めない)区域があります。

都市計画区域外でも、将来都市として一体となりそうな区域については「準都市計画区域」として定めます。

これらの、都市計画区域や準都市計画区域は都市計画法等の法律によって一定の制限が定められます。

一方、 「都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域」はイメージとしては山奥なのですが、制限がないため、無秩序に建物が建築される可能性もあります。それを防ぐために、地方公共団体は、一定の制限を条例で定めることができるようにしています。

日本全国を分けると・・・
igainokuiki


平成15年・2003年の過去問

問1 制限行為能力者 1 法改正により削除 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 債権譲渡 1 2 3 4
問9 民法その他 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 法改正のため削除 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/ 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 免許 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 宅建業法総合 1 2 3 4
問36 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 解約手付 1 2 3 4
問42 1 2 3 4
問43 媒介契約 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 35条書面・媒介契約 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4