独学合格プログラム

平成23年 問15-1 国土利用計画法

【問題】
都道府県知事は、法第24条第1項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講じなければならない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
都道府県知事は、法第24条第1項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講じなければならない。

 

【解答】
×

知事が勧告→届出者が土地の利用目的を変更→知事はあっせんなどの措置を講ずるよう努める必要がある

【解説】

都道府県知事の勧告に対し、土地の利用目的が変更された場合、都道府県知事には、土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講ずるよう「努めなければならない」。

つまり、必ず「講じなければならない」わけではありません。
努めなければならない・・・しなくてよい
講じなければならない・・・しなければならない

【参考】覚える必要はありません。

「土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置」とは、土地の売却先を紹介することです。つまり、都道府県知事が土地の売却先を紹介するよう努力しなければならない。ということです。ただし、これは義務ではないので、紹介しなかったとしても、知事になんら影響はありません。


平成23年・2011年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 共有 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 転貸借 1 2 3 4
問8 契約関係 1 2 3 4
問9 判決文(請負) 1~4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 取引士 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 媒介契約 1 2 3 4
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 クーリングオフ
問36 広告 1 2 3 4
問37 損害賠償額の予定等 1 2 3 4
問38 8種制限 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 報酬 1 2 3 4
問41
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4