独学合格プログラム

平成23年 問26-3 免許の要否

【問題】
C社が乙県にのみ事務所を設置し、Dが丙県に所有する1棟のマンション(10戸)について、不特定多数の者に反復継続して貸借の代理を行う場合、C社は乙県知事の免許を受けなければならない。

 

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【問題】
C社が乙県にのみ事務所を設置し、Dが丙県に所有する1棟のマンション(10戸)について、不特定多数の者に反復継続して貸借の代理を行う場合、C社は乙県知事の免許を受けなければならない。

 

【解答】

免許権者は「事務所所在地」で決まり、「業務を行う場所」や「物件所在地」で決まるわけではない

【解説】

まず、免許が必要な場合とは、 「①宅地もしくは建物」の「②取引」を「③業」として行う場合です。

本問のC社は「①マンション(建物)」を「③不特定多数の者に反復継続(業)」して「②貸借の代理(取引)」を行う場合なので、①~③をすべて満たし免許が必要です。

では、誰の免許が必要か?

免許権者は「事務所の所在地」で決まり、「業務を行う場所」や「物件の所在地」で決まるわけではありません

一つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合、都道府県知事の免許を受けなければなりません。

一方、②複数の都道府県に事務所を設置してその事業を営もうとする場合は国土交通大臣の免許を受けなければなりません。

本問では、C社は「乙県にのみ事務所を設置し」と記述されているので、C社は乙県知事の免許が必要です。

したがって、本問は正しいです。

H23-26-3


平成23年・2011年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 根抵当権 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 転貸借 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 判決文(請負) 1~4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可 1 2 3 4
問18 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 取引士 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 媒介契約 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 クーリングオフ
問36 広告 1 2 3 4
問37 損害賠償額の予定等 1 2 3 4
問38 8種制限 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 報酬 1 2 3 4
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4