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平成23年 問24-2 固定資産税

【問題】
市町村長は、不動産鑑定士又は不動産鑑定士補に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少なくとも一回実施に調査させなければならない。

 

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【問題】
市町村長は、不動産鑑定士又は不動産鑑定士補に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少なくとも一回実施に調査させなければならない。

 

【解答】
×

市町村長は固定資産評価員又は固定資産評価補助員固定資産の状況を調査させ

【解説】

市町村長は「総務大臣が定めた固定資産評価基準」によって固定資産の価格を決定しなければならないです。

そして、その際、市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少なくとも一回調査させなければならないです。

したがって、本問の「不動産鑑定士又は不動産鑑定士補」が誤りです。

下のとおり、「固定資産の価格の決定の流れ」は確認しておきましょう!

① 総務大臣固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定め、これを告示しなければならないとされており、この告示を「固定資産評価基準」と言う。(総務大臣が固定資産の評価の仕方を決める)

② 市町村長はこの固定資産評価基準によって固定資産の価格を決定しなければならない。(総務大臣が決めた評価の仕方に基づいて、市町村長が固定資産の価格を決める)

※ その際、市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少なくとも一回調査させなければならない。

③ 決定した固定資産の価格は固定資産課税台帳に記され、この台帳にされている価格(固定資産課税台帳価格)が(および)の課税標準となる。

※ この価格は経済の状況に合わせるために、3年ごとに評価をしなおす(評価替え)。 ただし、地目の変更や家屋の改築や損壊などの理由に基準年度の価格によることが不適当な場合は、市町村長が認めて、変更することができる。


平成23年・2011年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 共有 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 転貸借 1 2 3 4
問8 契約関係 1 2 3 4
問9 判決文( 1~4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 取引士 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 媒介契約 1 2 3 4
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 クーリングオフ
問36 広告 1 2 3 4
問37 損害賠償額の予定等 1 2 3 4
問38 8種制限 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 報酬 1 2 3 4
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4