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平成23年 問17-3 開発許可

【問題】
都市計画法第33条に関する開発許可の基準のうち、排水施設の構造及び能力についての基準は、主として自己の居住の用に供する住宅に建築の用に供する目的で行う開発行為に対しては適用されない。

 

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【問題】
都市計画法第33条に関する開発許可の基準のうち、排水施設の構造及び能力についての基準は、主として自己の居住の用に供する住宅に建築の用に供する目的で行う開発行為に対しては適用されない。

 

【解答】
×

排水施設→主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為についても適用

【解説】

自己の居住用住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為における基準排水施設に関する事項も含まれます。

自分で住む場合も、排水施設(下水道)がなければ住めないですよね。

開発許可の基準
H23-17-3

他人に譲渡または使用させるとは、例えば、開発業者が5区画に宅地造成をして、一般消費者に売却する場合などです。

この場合は、最終的にその開発後の宅地を使用するのは一般消費者です。一般消費者が宅地を使用する上で困らないように上記の基準があると考えると分かりやすいです。一方、自己居住用で使用する場合、開発区域内に道路を新設したとしてその道路が狭かったとしても不便なのは自分だけです。また、お金がなくて開発行為が中断しても困るのは自分だけです。さらに給水施設がなければ水を使えないので困るのは自分だけです。このように周りに迷惑をかからないので審査の基準から外されているとイメージすると分かりやすいでしょう。では、「排水施設の構造・能力」についてはどのように考えるか?これは、トイレの排水施ないとなると、自宅の庭に埋めることになります。これだと、悪臭などで周りに迷惑がかかります。そのため、自己居住用住宅建築目的の場合も審査の基準にしているわけです。


平成23年・2011年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 共有 1 2 3 4
問4 根抵当権 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 相殺 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 契約関係 1 2 3 4
問9 (請負) 1~4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 媒介契約 1 2 3 4
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 クーリングオフ
問36 広告 1 2 3 4
問37 損害賠償額の予定等 1 2 3 4
問38 8種制限 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 報酬 1 2 3 4
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4