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平成23年 問13-3 区分所有法

【問題】
一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めることができない。

 

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【問題】
一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めることができない。

 

【解答】
×

一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないもの⇒区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる

【解説】

「一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないもの」とは、例えば、一階の店舗だけが使う廊下です。

この廊下に関するルールについては、全体の規約で定めがない場合、実際に利用している一階の店舗の区分所有者だけの規約で定める事ができます。

一部共用部分とは?

構造上一部の区分所有者のみが利用する共用部分を「一部共用部分」と言います。

例えば、1階と2階が店舗で、3階以上が住居になっているマンションをイメージしてください。このマンションには、「2階の店舗だけのための階段」があったり、「3階以上の住居のためのエレベーター」など、区分所有者全員が利用するのではなく、一部の者だけが使う共用部分があります。これらが「一部共用部分」です。

一部共用部分の管理

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平成23年・2011年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 共有 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 相殺 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 判決文(請負) 1~4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 取引士 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 媒介契約 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 クーリングオフ
問36 広告 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 8種制限 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 報酬 1 2 3 4
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4