独学合格プログラム

平成23年 問30-1 営業保証金

【問題】
宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置し宅地建物取引業を営もうとする場合、甲県知事にその旨の届出を行うことにより事業を開始することができるが、当該支店を設置してから3月以内に、営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出なければならない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置し宅地建物取引業を営もうとする場合、甲県知事にその旨の届出を行うことにより事業を開始することができるが、当該支店を設置してから3月以内に、営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出なければならない。

 

【解答】
×

供託した旨の届出する前に、その事業を開始することはできない

【解説】

これは、問題文を理解することが重要です。

問題文の「甲県知事にその旨の届出を行うことにより」の「その旨」とは何を指しますか?

「新たに支店を設置して宅建業を営むこと」を指しています。

つまり、問題文は

「A社は新たに支店を設置して宅建業を営むことを甲県知事に届け出ることで、この事務所で事業を開始することができるが、・・・」

と記述されているわけです。

これは、誤りです。

宅建業者が新しく設置した事務所で宅建業を行う場合、

①新しく事務所を設置し、

②本店最寄の供託所に営業保証金500万円を供託し、

③供託した旨を免許権者(甲県知事)に届け出る

この3つを行うことによって、この新しい事務所で宅建業を行えます。

ちなみに、「当該支店を設置してから3月(3ヶ月)以内に、営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出なければならない」というルールはありません。

営業保証金を供託した旨を届け出ない限り、新しい事務所で宅建業を行えないだけです。

本試験では、このようにありもしないルールを記述して受験生を悩ませようとします。

知っている知識を基に答えを導く習慣を付けましょう!


平成23年・2011年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 共有 1 2 3 4
問4 根抵当権 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 相殺 1 2 3 4
問7 転貸借 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 判決文(請負) 1~4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 取引士 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 媒介契約 1 2 3 4
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 ・37条書面 1 2 3 4
問35 クーリングオフ
問36 広告 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 8種制限 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 1 2 3 4
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4