独学合格プログラム

平成23年 問43-1 保証協会

【問題】
宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとするときは、当該保証協会に弁済業務保証金分担金を金銭又は有価証券で納付することができるが、保証協会が弁済業務保証金を供託所に供託するときは、金銭でしなければならない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとするときは、当該保証協会に弁済業務保証金分担金を金銭又は有価証券で納付することができるが、保証協会が弁済業務保証金を供託所に供託するときは、金銭でしなければならない。

 

【解答】
×

保証協会が供託する弁済業務保証金→金銭もしくは有価証券で供託できる

【解説】

これは、

①宅建業者が保証協会に加入しようとする場合、「加入まで」に「保証協会」に「弁済業務保証金分担金」を納付しないといけません。

②納付を受けた保証協会は、納付を受けてから「1週間以内」に「法務大臣及び国土交通大臣が定める供託所」に「弁済業務保証金」を供託しないといけません。

③供託した保証協会は、「宅建業者が保証協会に加入した旨」を免許権者に届出をします。

本問は①の「弁済業務保証金分担金」と②の「弁済業務保証金」の話です。

・宅建業者が納付する「弁済業務保証金分担金」・・・金銭のみで納付可能

・保証協会が供託する「弁済業務保証金」・・・金銭及び一定の有価証券で供託可能

したがって、本問の

「弁済業務保証金分担金を金銭又は有価証券で納付することができる」

「保証協会が弁済業務保証金を供託所に供託するときは、金銭でしなければならない」

という2つが誤りです。

ただしくは、

「弁済業務保証金分担金は金銭で納付しなければならない」

「保証協会が弁済業務保証金を供託所に供託するときは、金銭もしくは有価証券ですることができる」

下表の「営業保証金の供託物」については、弁済業務保証金も同様の扱いとすると考えてください。

保証協会における業務開始までの流れ

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営業保証金の供託物

金銭または一定の有価証券の評価額は以下の通りです。

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例:本店のみの宅建業者の場合、「現金」であれば「1,000万円」「国債」であれば「額面1,000万円の国債」を供託すればよい。一方、「地方債や政府保証債」の場合、「額面1,000万円」だとすると、評価額が90%なので、900万円を供託したことになり、100万円不足しています。そのため、100万円は現金などで供託する必要があります。

※一般的な「株券」で供託することはできません。例えば、トヨタの株で供託するとかはできません。


平成23年・2011年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 共有 1 2 3 4
問4 根抵当権 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 相殺 1 2 3 4
問7 転貸借 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 判決文(請負) 1~4
問10 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 取引士 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 媒介契約 1 2 3 4
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 クーリングオフ
問36 広告 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 8種制限 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 報酬 1 2 3 4
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4