独学合格プログラム

平成23年 問26-1 免許の要否

【問題】
宅地建物取引業を営もうとする者は、同一県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、国土交通大臣の免許を受けなければならない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
宅地建物取引業を営もうとする者は、同一県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、国土交通大臣の免許を受けなければならない。

 

【解答】
×

一の都道府県の区域内にのみ事務所がある→その都道府県知事の免許の免許が必要

【解説】

一つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合、都道府県知事の免許を受けなければなりません。

下の左図のように甲県内に2つ以上の事務所がある場合は甲県知事の免許が必要です。
一方、②複数の都道府県に事務所を設置してその事業を営もうとする場合は国土交通大臣の免許を受けなければなりません。

下の右図のように甲県と乙県など複数の都道府県に事務所がある場合は国土交通大臣免許が必要です。

H23-26-1

これは「免許換え」との関連もあるので一緒に学習しましょう!

▼①の状況でこの宅建業者が乙県に事務所(支店)を新しく設置(新設)した場合、どうなるか?

この場合、この宅建業者は「甲県と乙県」に事務所を持つことになります。

つまり、複数の都道府県に事務所を設置して宅建業を営もうとする場合にあたるので国土交通大臣の免許を受けなければなりません。

この場合に行う手続きのことを「免許換え」といいます。

甲県知事免許から国土交通大臣免許への免許換えを行うわけです。

▼手続きの仕方は?

主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(甲県知事)を経由して、国土交通大臣に申請します。

免許換えのポイント

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免許換え申請中の期間は、従前の免許は有効なので、免許換えの申請期間中も宅建業を行えます。


平成23年・2011年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 共有 1 2 3 4
問4 根抵当権 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 相殺 1 2 3 4
問7 転貸借 1 2 3 4
問8 契約関係 1 2 3 4
問9 判決文(請負) 1~4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 取引士 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 媒介契約 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 クーリングオフ
問36 広告 1 2 3 4
問37 損害賠償額の予定等 1 2 3 4
問38 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 報酬 1 2 3 4
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 1 2 3 4