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平成23年 問5-3 債権譲渡(改正)

【問題】
AがBに対して1,000万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した場合において、BがAに対して期限が到来した1,000万円の貸金債権を有していても、AがBに対して確定日付のある譲渡通知をした場合には、BはCに譲渡された代金債権の請求に対して貸金債権による相殺を主張することができない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
AがBに対して1,000万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した場合において、BがAに対して期限が到来した1,000万円の貸金債権を有していても、AがBに対して確定日付のある譲渡通知をした場合には、BはCに譲渡された代金債権の請求に対して貸金債権による相殺を主張することができない。

 

【解答】
×

譲渡人Cは対抗要件を備えるまでに、相殺できる債権(反対債権)を取得していれば、それを使って譲受人Cに対抗できる(相殺できる)

【解説】

H23-5-3-k

本問では、「BがAに対して期限が到来した1,000万円の貸金債権を有していても、AがBに対して確定日付のある譲渡通知をした場合」と記述されています。

言い換えると、「①Bが貸金債権を有し(相殺できる反対債権取得)」→その後、「②AがBに対して確定日付のある通知をした(Cが対抗要件を備えた)」という時系列です。

覚えるべきルールとしては下記の通りです。

譲渡人Cが対抗要件を備えるまでに、債務者Bが相殺できる債権(反対債権)を取得していれば、債務者Bはそれを使って譲受人Cに対抗できる(相殺できる)。

したがって、債務者Bは譲受人Cに対して相殺を主張することが可能です。

▼もし、債権譲渡された債権に「譲渡禁止特約」がついていたらどうなるか?

  • 譲受人Cが「善意・無重過失」の場合、債務者BはCに対抗できない相殺できない
  • 譲受人Cが「悪意」or「重過失」の場合、債務者BはCに対抗できる(相殺できる)


平成23年・2011年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 根抵当権 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 転貸借 1 2 3 4
問8 契約関係 1 2 3 4
問9 判決文(請負) 1~4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 取引士 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 媒介契約 1 2 3 4
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 クーリングオフ
問36 広告 1 2 3 4
問37 損害賠償額の予定等 1 2 3 4
問38 8種制限 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 報酬 1 2 3 4
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4