独学合格プログラム

平成23年 問32-4 35条書面

【問題】
自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、買主が宅地建物取引業者でないときは、当該建物の引渡時期を重要事項として説明する必要がある。

 

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【問題】
自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、買主が宅地建物取引業者でないときは、当該建物の引渡時期を重要事項として説明する必要がある。

 

【解答】
×

引き渡し時期 → 35条書面の記載事項ではない(重要事項として説明不要)37条書面の記載事項

【解説】

まず、「引渡し時期」については、37条書面のみ記載しなければなりません。

つまり、35条書面(重要事項説明書)には記載不要です。よって、重要事項として説明は不要です。

そしてこの問題を解く場合、語呂合わせで考えるのが効率的です。

「インド人はみな天候に対抗する」という語呂合わせから、「イン(引)=引き渡し時期」なので37条書面のみ記載事項ということからも答えは導けます。

37条書面のみ記載必要(35条書面には記載不要)

37nomikisai

※1 登記とは「所有権移転登記」を指しているので売買・交換のみ

※2 代金、交換差金、(借賃)以外に授受される金銭の「額」「授受目的」については35条書面の記載事項

※3 公租・公課とは税金のこと。賃借人は固定資産税等の税金の負担はありませんので、・交換のみ

 

語呂合わせ   インド人はみな天候に対抗する」

イン(引渡し時期)/(登記申請の時期)/みな(37条書面記載)/
(天災その他不可抗力による損害の負担(=危険負担)に関する内容)/
(公租・公課の負担に関する内容)/
(代金・賃料の支払い方法と支払い時期)(代金等以外の金銭の授受時期)

イメージとしては、「時期」に関する内容は35条書面には記載せず、37条書面に記載することが多いので、この点は一つの基準として頭に入れておくと便利です。(割賦販売の支払い時期は35条書面にも記載しますが、これは例外的と考えてください。)

37条書面の必要的記載事項

※ 貸借の場合、所有権移転登記がないため、37条書面に移転登記の申請時期は記載する必要はありません。


平成23年・2011年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 共有 1 2 3 4
問4 根抵当権 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 転貸借 1 2 3 4
問8 契約関係 1 2 3 4
問9 1~4
問10 相続 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 取引士 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 媒介契約 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 クーリングオフ
問36 広告 1 2 3 4
問37 損害賠償額の予定等 1 2 3 4
問38 8種制限 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 報酬 1 2 3 4
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4