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平成23年 問19-2 建築基準法

【問題】
建築基準法が施行された時点で現に建築物が並んでいる幅員4m未満の道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路となる。

 

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【問題】
建築基準法が施行された時点で現に建築物が並んでいる幅員4m未満の道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路となる。

 

【解答】
×

幅員4メートル未満特定行政庁が指定→建築基準法上の道路

【解説】

幅員4メートル未満の道は、特定行政庁が指定したときは、建築基準法上の道路とみなされます。

道路法上の道路と建築基準法上の道路では意味が違います。

ちなみに、建物を建てるには「建築基準法上の道路」に2m以上接していないと建物を建てることはできません。

道路とは?

道路であればどんな道路でもいいかというとそうではありません。建築基準法で定められた道路(建築基準法上の道路)でないといけません。建築基準法上の道路とは下表の①~⑤の5つですが、簡単に言うと原則、幅員4m以上の道路です。例外として、幅員4m未満の道路でも、特定行政庁の指定のある場合は、接道義務を果たす道路(建築基準法上の道路)となります(二項道路)。

また、この4mという数字について、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて、都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては6mに加重される場合もあります。(①~④は6m以上となり、⑤は6m未満となる)

また、地方公共団体は、建築物の敷地と道路との関係について条例で、制限を「付加する」ことはできます「緩和する」ことはできません

H23-19-2


平成23年・2011年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 共有 1 2 3 4
問4 根抵当権 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 相殺 1 2 3 4
問7 転貸借 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 判決文(請負) 1~4
問10 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 取引士 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 媒介契約 1 2 3 4
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 クーリングオフ
問36 広告 1 2 3 4
問37 損害賠償額の予定等 1 2 3 4
問38 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 報酬 1 2 3 4
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4