独学合格プログラム

平成23年 問47-2 不当景品類及び不当表示防止法

【問題】
新築分譲マンションの販売において、モデル・ルームは、不当景品類及び不当表示防止法の規制対象となる「表示」には当たらないため、実際の居室には付属しない豪華な設備や家具等を設置した場合であっても、当該家具等は実際の居室には付属しない旨を明示する必要はない。

 

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【問題】
新築分譲マンションの販売において、モデル・ルームは、不当景品類及び不当表示防止法の規制対象となる「表示」には当たらないため、実際の居室には付属しない豪華な設備や家具等を設置した場合であっても、当該家具等は実際の居室には付属しない旨を明示する必要はない。

 

【解答】
×

実際の居室には付属しない豪華な設備や家具等を設置した場合→実際の居室には付属しない旨を明示する必要がある

【解説】

物件自体、モデルルームも、不当景品類及び不当表示防止法の規制対象です。

そのため、実際の居室には付属しない豪華な設備や家具等を設置した場合、当該家具等は実際の居室には付属しない旨を明示する必要があります。

「表示」とは、顧客を誘引するための手段として事業者(宅建業者等)が物件の内容又は取引条件その他取引(自らが貸借する場合も含む)に関する事項について行う広告その他の表示であって、次に掲げるものをいいます。

  1. 物件自体による表示及びモデル・ルームその他これらに類似する物による表示
  2. チラシ、ビラ、パンフレット、説明書面その他これらに類似する物による広告表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)及び口頭による広告表示(電話によるものを含む。)
  3. ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオン・サイン、アドバルーンその他これらに類似する物による広告及び陳列物又は実演による表示
  4. 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備又は拡声機による放送を含む。)、映写、演劇又は電光による広告
  5. 情報処理の用に供する機器による広告表示(インターネット、パソコン通信等によるものを含む。)

▼注意点

自ら貸借の場合の表示についても規制対象です。

つまり、貸主が自ら広告を出す場合も不当景品類及び不当表示防止法の規制対象に当たるわけです。


平成23年・2011年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 相殺 1 2 3 4
問7 転貸借 1 2 3 4
問8 契約関係 1 2 3 4
問9 判決文(請負) 1~4
問10 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 取引士 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 媒介契約 1 2 3 4
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 35条書面・ 1 2 3 4
問35
問36 広告 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 8種制限 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 1 2 3 4
問41 業務上の規制
問42
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4