独学合格プログラム

平成23年 問1-2 詐欺(改正)

【問題】
A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された場合において、Bは、第三者であるCから甲土地がリゾート開発される地域内になるとだまされて売買契約を締結した場合、AがCによる詐欺の事実を知っていたとしても、Bは本件売買契約を詐欺を理由に取り消すことはできない。

 

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【問題】
A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された場合において、Bは、第三者であるCから甲土地がリゾート開発される地域内になるとだまされて売買契約を締結した場合、AがCによる詐欺の事実を知っていたとしても、Bは本件売買契約を詐欺を理由に取り消すことはできない。

 

【解答】

×

第三者詐欺:相手方が善意無過失の場合のときに限り、契約が有効となる(詐欺を受けた者は取り消しできない)

【解説】

H23-1-2-k

第三者から詐欺を受けた場合、相手方Aが善意無過失の場合に契約は有効となり、詐欺を受けたBは、取り消すことができません。

逆をいうと、

相手方Aが悪意もしくは有過失の場合、詐欺を受けたBは取り消すことができます。

つまり、もし、売主Aが詐欺について知らなかった(善意の)場合は、売主Aを保護して、詐欺を受けたBは取消すことができません。

【理解】

Bは騙されて購入したのだから、取り消しを主張して代金を返してほしいはずです。一方、Aは、もし、Bが騙されていることを知っている(悪意)のであれば、「Aを保護」するよりも「騙されたBを保護」する方が妥当なので、Bは詐欺による取り消しを主張して、代金を取り戻せます。

Aがもし、Bが騙されていることを過失なく知らない(善意無過失)なのであれば、騙されたBは少し悪い一方、過失なく何も知らないAは何も悪くはありません。そのため、善意無過失の相手方Aを保護する方が妥当なので、Bは詐欺による取り消しを主張することはできません。

第三者の詐欺により契約した場合

daisansyasagi-k

売主Aが第三者Cの詐欺により、買主Bに不動産を売却した。

相手方Bが、その事実について悪意(詐欺の事実を知っている場合)もしくは有過失(知ることができた場合)のみ、Aは取消すことができます。

つまり、相手方Bが詐欺の事実を過失なく知らない(善意無過失)の場合は、取消すことができません


平成23年・2011年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 共有 1 2 3 4
問4 根抵当権 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 相殺 1 2 3 4
問7 転貸借 1 2 3 4
問8 契約関係 1 2 3 4
問9 (請負) 1~4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 媒介契約 1 2 3 4
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 クーリングオフ
問36 広告 1 2 3 4
問37 損害賠償額の予定等 1 2 3 4
問38 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 報酬 1 2 3 4
問41
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4