独学合格プログラム

平成23年 問12-1 借家権

【問題】
Aが所有する甲建物をBに対して賃貸する場合のAB間の賃貸借契約が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるか否かにかかわらず、Bの造作買取請求権をあらかじめ放棄する旨の特約は有効に定めることができる。

 

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【問題】
Aが所有する甲建物をBに対して賃貸する場合のAB間の賃貸借契約が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるか否かにかかわらず、Bの造作買取請求権をあらかじめ放棄する旨の特約は有効に定めることができる。

 

【解答】

造作買取請求権を排除する特約も有効に行える

【解説】

原則として、造作(エアコンなど)を付け加えることに対しての賃貸人の同意した場合、、借家契約終了時に、賃貸人に時価(そのときの評価額)で買取請求ができます。これを「造作買取請求権」といいます。

ただ、賃借人の造作買取請求権を排除する特約も有効です。

つまり、この特約がある場合、借主がオーナーの承諾を得てエアコンを設置しても、退去の際に、「エアコンを買い取って!」とオーナーに主張することができないことになります。

実際のアパートやマンションの賃貸借契約では、造作買取請求権は排除する特約がついています!

造作買取請求権

造作とは、畳や建具、陳列棚など、建物に付加された物を指します。

賃貸人の同意を得て付加した造作については、賃借人は「期間満了」もしくは「解約申入れ」によって契約終了の際に、賃貸人に対して造作を時価で買い取るよう請求できます。また、造作買取請求権は「転借人」にも与えられます。

例:賃借人が賃貸人の同意を得て、エアコンを10万円で設置したとします。数年後、退去の際に、賃借人は時価(使用期間やエアコンの状態によって異なる)で買い取ってください!と賃貸人に請求できるわけです。

※ 賃借人の賃料不払いなどの債務不履行を原因とする解除の場合は、造作買取請求はできません

この造作買取請求権は特約で排除することができます。(「賃借人は契約終了後、造作買取請求はできない」と特約で記すわけです。)

造作買取請求権で建物は留置はできない

宅建試験でよく出題されるのが、上記の通り、賃借人が造作し、明け渡しの際に、賃貸人が造作の費用を払ってくれない場合、賃借人が持つ「造作買取請求権」に基づいて、借りている建物を留置できるか?という問題です。

結論から言えば、造作買取請求権で建物は留置できません。

【理由】

「造作買取請求権の金額」と「明渡しをしないことによる大家さんの損害(毎日不払い賃料が増えていく)」とを比べると、 大家さんの損失の方が明らかに大きいから、大家さん(賃貸人)を保護するために、賃借人は建物を留置できないとしています。


平成23年・2011年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 共有 1 2 3 4
問4 根抵当権 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 相殺 1 2 3 4
問7 転貸借 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 判決文(請負) 1~4
問10 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 取引士 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35
問36 1 2 3 4
問37 損害賠償額の予定等 1 2 3 4
問38 8種制限 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 1 2 3 4
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4