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平成23年 問40-1 報酬

【問題:消費税10%】
宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は借主Dから媒介の依頼を受け、BとDとの間で賃貸借契約を成立させた。なお1か月分の借賃は10万円である。建物を住居として賃借する場合、C社は、Dから承諾を得ているときを除き、55,000円を超える報酬をDから受領することはできない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は借主Dから媒介の依頼を受け、BとDとの間で賃貸借契約を成立させた。なお1か月分の借賃は10万円である。建物を住居として賃借する場合、C社は、Dから承諾を得ているときを除き、55,000円を超える報酬をDから受領することはできない。

 

【解答】

居住用建物の賃貸借の媒介 → 原則:借賃の0.5月分(+消費税)

例外:依頼者の承諾を得ている場合に限り、依頼者から借賃の1月分(+消費税)

を限度に報酬を受領できる

【解説】

宅建過去問平成23年問40-1の報酬の解説図

まず、貸借の報酬の問題の場合、目的物が「居住用建物」なのか「それ以外(事務所や店舗、土地)」なのかを確認しましょう!

なぜなら、この2つはルールが異なるからです!

本問は「居住用建物」ですね。

居住用建物につき、依頼者から媒介の依頼を受けた場合の報酬の限度額は、原則として、借賃の0.5月分(+消費税)です。依頼者の承諾を得ている場合に限り依頼者から借賃の1月分(+消費税)を限度に報酬を受領することができます。

※借賃の0.5ヶ月分=消費税入れて55000円
したがって、本問は正しいです。

▼注意点

本問は、C社についてにしか質問されていませんが、借主Dから承諾を得たからといって、必ずしも、借賃の1か月分を受領できるわけではありません。なぜなら、「A社とC社の報酬額の上限は借賃の1ヶ月分」と要件もあるからです。

つまり、代理業者A社が0.5か月分を受領する場合、C社はたとえ依頼者Dから承諾をもらっていても0.5ヶ月しか受領することができないと言う事です。もし、この状況で1か月分を受領すれば、 「A社とC社の報酬額の合計が借賃の1.5ヶ月分」となり、宅建業法違反となります。


平成23年・2011年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 共有 1 2 3 4
問4 根抵当権 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 転貸借 1 2 3 4
問8 契約関係 1 2 3 4
問9 判決文(請負) 1~4
問10 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 取引士 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 媒介契約 1 2 3 4
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 クーリングオフ
問36 広告 1 2 3 4
問37 損害賠償額の予定等 1 2 3 4
問38 8種制限 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 報酬 1 2 3 4
問41 業務上の規制
問42
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4