独学合格プログラム

平成23年 問35-ウ クーリングオフ 8種制限

【問題】
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した投資用マンションの売買契約について、 Bは、投資用マンションに関する説明を受ける旨を申し出た上で、喫茶店で買受けの申込みをした場合、その5日後、A社の事務所で売買契約を締結したときであっても、クーリング・オフによる契約の解除をすることができる。

 

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【問題】
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した投資用マンションの売買契約について、 Bは、投資用マンションに関する説明を受ける旨を申し出た上で、喫茶店で買受けの申込みをした場合、その5日後、A社の事務所で売買契約を締結したときであっても、クーリング・オフによる契約の解除をすることができる。

 

【解答】

申込場所と契約締結場所が異なる→申込場所を基準にして考える

喫茶店→クーリングオフができない場合に該当しない

1つもクーリングオフができない場合に該当しないのでクーリングオフはできる

【解説】

まず、考え方のポイントとしては、

・一つでもクーリングオフできない場合に該当すればクーリングオフできない

・一つもクーリングオフできない場合に該当しなければクーリングオフできる

ということです。

では、本問の内容からクーリングオフできない場合が一つでもあるかどうかを確認していきましょう!

まず、申込場所と契約締結場所が異なる場合、申込場所を基準に考えます。

申込場所は「喫茶店」です。

喫茶店はクーリングオフできない場所に該当しません。

本問をみると、それ以外の情報は記載されていないので、この状況であれば、A社の事務所で契約を締結しても

「クーリングオフができない場合」に当てはまらないので買主Bはクーリングオフによる解除はできます。

クーリングオフができるかどうかの考え方は必ず習得しておきましょう!
クーリングオフの可否の考え方>>


平成23年・2011年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 共有 1 2 3 4
問4 根抵当権 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 相殺 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 契約関係 1 2 3 4
問9 判決文(請負) 1~4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35
問36 広告 1 2 3 4
問37 損害賠償額の予定等 1 2 3 4
問38 8種制限 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 報酬 1 2 3 4
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4