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平成23年 問26-2 免許の要否

【問題】
Aが、B社が甲県に所有する1棟のマンション(20戸)を、貸主として不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、Aは甲県知事の免許を受けなければならない。

 

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【問題】
Aが、B社が甲県に所有する1棟のマンション(20戸)を、貸主として不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、Aは甲県知事の免許を受けなければならない。

 

【解答】
×

貸主→宅建業法の適用がない→免許を受ける必要はない

【解説】

自ら貸主として賃貸転貸を行う場合、「賃貸・転貸」は宅建業法上の「取引」に該当しません。

つまり、貸主(転貸主も含む)は、宅建業法を行っているわけではないのです。

したがって、宅地建物取引業法が適用されません!

つまり、免許を受ける必要はありませんし、さらには35条の重要事項説明を行う必要もなければ、37条書面の交付義務も負いません。

したがって、重要事項説明や37条書面の交付を行わなくても監督処分や罰則を受けないということです。

本問は「Aは甲県知事の免許を受けなければならない」となっているので誤りです。

免許は不要です。

取引とは?

① 自ら当事者として売買、交換する場合 (自ら当事者として貸借する場合は取引に該当しない

② 他人の取引の代理又は媒介という形で、売買、交換、賃借する場合

です。これを、表にまとめると下記に通りになります。

torihiki

※ 当事者とは売買の場合は売主と買主、賃貸借の場合は貸主と借主のそれぞれのことです。

※ 媒介とは仲介と同じ意味です。

押さえるポイントは、賃貸人転貸人の場合自らが貸主(当事者)なので取引に該当せず、免許は不要です。例えば、アパートやマンションのオーナーが建物を貸す場合、免許不要。アパートやマンションのオーナーから賃借し、それを転貸する者も、免許は不要です。 ※転貸人とは他人から借りたものを、さらに他人に貸す人のことです。又貸しの貸主のことです。


平成23年・2011年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 根抵当権 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 相殺 1 2 3 4
問7 転貸借 1 2 3 4
問8 契約関係 1 2 3 4
問9 判決文(請負) 1~4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 取引士 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 媒介契約 1 2 3 4
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 クーリングオフ
問36 広告 1 2 3 4
問37 損害賠償額の予定等 1 2 3 4
問38 8種制限 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 報酬 1 2 3 4
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4