独学合格プログラム

平成23年 問38-3 8種制限

【問題】
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結し、Bから手付金200万円を受領した。Bが売買契約締結前に申込証拠金5万円を支払っている場合で、当該契約締結後、当該申込証拠金が代金に充当されるときは、A社は、その申込証拠金に相当する額についても保全措置を講ずる必要がある。

 

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【問題】
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結し、Bから手付金200万円を受領した。Bが売買契約締結前に申込証拠金5万円を支払っている場合で、当該契約締結後、当該申込証拠金が代金に充当されるときは、A社は、その申込証拠金に相当する額についても保全措置を講ずる必要がある。

 

【解答】

申込証拠金は、契約成立後、当該申込証拠金が代金に充当される場合、保全措置の対象となる

【解説】

手付金等の保全措置の「手付金等」とは、手付金、中間金など代金に充当されるもので、契約締結から物件引渡しまでに買主が支払う金銭のことです。申込証拠金も、契約成立後、当該申込証拠金が代金に充当される場合は、この「手付金等」に含みます(保全措置の対象となる)。

どういうことかというと、

①契約前に(申込時に)申込証拠金5万円を支払う

②契約締結時に手付金200万円を支払う

③残金2795万円を引き渡し時に支払う

という場合、5万円は、「代金に充当された」という言い方をします。

もし、契約時等に一度、買主に返還するのであれば(返還する約束があれば)、「代金に充当しない」という言い方をします。

代金に充当するということは、手付金と似ているので、引渡し前に万一倒産した場合に返ってこないと困るからこれも、保全措置の対象と言う事です。


平成23年・2011年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 共有 1 2 3 4
問4 根抵当権 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 相殺 1 2 3 4
問7 転貸借 1 2 3 4
問8 契約関係 1 2 3 4
問9 判決文( 1~4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 取引士 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 ・37条書面 1 2 3 4
問35 クーリングオフ
問36 広告 1 2 3 4
問37 損害賠償額の予定等 1 2 3 4
問38 8種制限 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 1 2 3 4
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4