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平成23年 問14-2 不動産登記法

【問題】
権利の変更の登記又は更生の登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。

 

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【問題】
権利の変更の登記又は更生の登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。

 

【解答】

「権利の変更の登記又は更正の登記」は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる

【解説】

まず、付記登記とは、既にされた権利と同順位で行う登記(内容を一部付け加える登記)を言います。

例えば、A所有の土地をBとCに売却したとします(持分は各1/2)。この場合、登記すべき内容は「A→B1/2・C1/2となる移転登記」ですが、登記申請情報(申請書)に間違って、「A→Bの移転登記」を行ってしまったとします。
この場合、A→B1/2・C1/2への更正登記を行い、「A→B移転登記」と同じ順位で「A→B・C共有」と登記しなおします。
この登記は、「A→B移転登記」のうち「A→B1/2だけ抹消登記」を行い、「A→C1/2」を行って「A→B1/2・C1/2」とすることを更正登記により一発で行っています。しかし、もし、「A→Bの移転登記」の後に、BがD(第三者)からお金を借りて、この土地に抵当権を設定した場合どうなるでしょう?

更正登記により、「A→B1/2だけ抹消登記」されるということは、結果として、抵当権は抹消されてしまいます。これでは困るわけです。(Dが利害関係を有する第三者)
Dの承諾があれば、更正登記は可能です。もちろん、Dがいない場合も更正登記は可能です。そして、更正登記をすれば、「A→B」と同じ順位で「A→B1/2・C1/2」となります。これが付記登記です。
イメージとしては、「A→B」が「A→B1/2・C1/2」に変わったということです。
更正登記を行うことで、実際には付記登記されたという言い方が分かりやすいかもしれません。
通常の所有権移転登記の場合、「A→B」を行って、その後ろの順位で「B→C」という風に登記がされますが、付記登記は、同じ順位で登記されることを言います。


平成23年・2011年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 共有 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 転貸借 1 2 3 4
問8 契約関係 1 2 3 4
問9 判決文( 1~4
問10 相続 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 取引士 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 媒介契約 1 2 3 4
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 35条書面・ 1 2 3 4
問35 クーリングオフ
問36 広告 1 2 3 4
問37 損害賠償額の予定等 1 2 3 4
問38 8種制限 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 報酬 1 2 3 4
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4